前払法での定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 23:39 UTC 版)
前払法では、第2条第1項において、以下のように定められている。 (定義) 第二条 この法律において「公共工事」とは、国又は地方公共団体その他の公共団体の発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。以下この項において同じ。)又は測量(土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影であつて、政令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)をいい、資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事又は測量であつて、国土交通大臣の指定するものを含むものとする。 2 - 5 略 — 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年六月十二日法律第百八十四号)より抜粋 なお、前払法における「国土交通大臣の指定するもの」の具体的な内容については「法律第2条の規定に基づき国土交通大臣の指定する公共工事」(昭和39年5月9日建設省告示第1333号)に別途定めがある。これによれば、空港会社や高速道路会社、日本国有鉄道から分割民営化したJR各社、学校法人、社会福祉法人、医療法人などが発注する工事及び測量も、同法でいう「公共工事」に含まれる。
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