前払法での定義とは? わかりやすく解説

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前払法での定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 23:39 UTC 版)

公共工事」の記事における「前払法での定義」の解説

前払法では、第2条第1項において、以下のように定められている。 (定義) 第二条 この法律において「公共工事」とは、国又は地方公共団体その他の公共団体発注する土木建築に関する工事土木建築に関する工事設計土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類製造を含む。以下この項において同じ。)又は測量土地測量地図調製及び測量写真の撮影であつて、政令定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)をいい、資源開発等についての重要な土木建築に関する工事又は測量であつて、国土交通大臣指定するものを含むものとする2 - 5 略 — 公共工事前払金保証事業に関する法律昭和二十七年六月十二日法律第百八十四号)より抜粋 なお、前払法における「国土交通大臣指定するもの」の具体的な内容については「法律第2条規定に基づき国土交通大臣指定する公共工事」(昭和39年5月9日建設省告示第1333号)に別途定めがある。これによれば空港会社高速道路会社日本国有鉄道から分割民営化したJR各社学校法人社会福祉法人医療法人などが発注する工事及び測量も、同法でいう「公共工事」に含まれる

※この「前払法での定義」の解説は、「公共工事」の解説の一部です。
「前払法での定義」を含む「公共工事」の記事については、「公共工事」の概要を参照ください。

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