前払金保証の範囲とは? わかりやすく解説

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前払金保証の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/17 16:05 UTC 版)

公共工事前払金保証事業」の記事における「前払金保証の範囲」の解説

前払金保証は、単純に発注者前払いした金額保証するものと考えがちであるが、実際は違う。 前払金保証保証範囲は、前払金額を限度とした「発注者の既払額」である(公共工事前払金保証事業に関する法律第2条2項前払金保証約款第1条)。発注者工事施工中に、前払金だけでなく部分払を行っていることもある。この前払金と部分払を合わせたものが「既払額」となる。つまり、保証付いていない部分払についても、前払金保証保証範囲としているのである。この点については全く知られていないといってよい。例えば、 前払金40%に対し契約解除時点での出来形30%あれば、保証事業会社損害である10%分を発注者支払前払金40%+部分30%の場合契約解除時点での出来形60%あれば、保証事業会社損害である10%分を発注者支払う つまり、前払金超える出来高があっても、部分払の額によっては、保証事業会社免責されない場合もある。 発注者部分払いを行う際、業界慣例に従って、「九分払い」(くぶきんばらい:出来高90%だけ支払うこと)を行う。一般的には部分払=<出来高×(0.9-前払率)」で算出されることが多い。したがって前払率が40%の場合出来形80以上にならなければ保証事業会社保証金支払リスクから完全に免責されないことになる。例えば、請負1000万円で出来形80%の場合前払金400万円部分払額も400万円800万円×(0.9-0.4))で既払額は800万円となり、出来高同額なので、保証金支払免れる。この場合出来形80%又は出来高800万円のことを免責点という。

※この「前払金保証の範囲」の解説は、「公共工事前払金保証事業」の解説の一部です。
「前払金保証の範囲」を含む「公共工事前払金保証事業」の記事については、「公共工事前払金保証事業」の概要を参照ください。

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