刑事上の対抗措置(1)
著作権等の侵害は「犯罪行為」であり、権利者が「告訴」を行うことを前提として,「5年以下の懲役」又は「500万円以下の罰金」(懲役と罰則の併科も可)という罰則規定が設けられています(第119条第1号)。また、企業などの法人等による侵害(著作者人格権や実演家人格権の侵害を除く)の場合には、「1億5千万円以下の罰金」とされています。
この他、次のような行為についても、それぞれ刑事上の罰則が定められています。
ア 営利を目的として、「公衆向けのダビング機」を設置し、音楽CDのコピーなど(著作権の侵害となること)に使用させること(第119条第2号)。
→ 「5年以下の懲役」又は「500万円以下の罰金」(懲役と罰則の併科も可)(親告罪)
イ 小説などの原作者(著作者)が亡くなった後に、その小説の内容を勝手に変えてしまったり、原作者名を変えてしまうこと(第120条)。
→ 500万円以下の罰金(非親告罪)
この他、次のような行為についても、それぞれ刑事上の罰則が定められています。
ア 営利を目的として、「公衆向けのダビング機」を設置し、音楽CDのコピーなど(著作権の侵害となること)に使用させること(第119条第2号)。
→ 「5年以下の懲役」又は「500万円以下の罰金」(懲役と罰則の併科も可)(親告罪)
イ 小説などの原作者(著作者)が亡くなった後に、その小説の内容を勝手に変えてしまったり、原作者名を変えてしまうこと(第120条)。
→ 500万円以下の罰金(非親告罪)
刑事上の対抗措置(2)
ウ(a) コピーガードキャンセラーなど「著作物のコピー防止機能を解除することを目的とした機器やプログラム」を頒布したり、頒布する目的で製造、輸入、所持すること。また、このプログラムをインターネット上に掲載すること(第120条の2第1号)。
(b)「コピー防止機能などを解除すること」を事業として行った者(第120条の2第2号)。
(c) 著作物等に付された「権利管理情報」(「電子透かし」などにより著作物等に付されている著作物等の名称、権利者名、著作物等の利用条件などの情報)を不正に、付加、削除、変更することや、権利管理情報が不正に付加等されているものを、そのことを知っていながら、販売したり送信したりすること(第113条第3項)及び、外国で販売されている国内で市販されているものと同一のCDなどを、輸入してはいけないことを知りつつ、国内で販売するために「輸入」し、「販売・配布」し、又はそのために「所持」すること(販売価格が安い国からの輸入されるCDなどであること、また国内販売後4年を経過する前に販売等されたものであること)(第113条第5項)を営利を目的として行った者(第120条の2第3号、同条第4号)。
→ 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(懲役と罰金の併科も可)((a)・(b)非親告罪,(c)親告罪)
エ 著作者名を偽って著作物を頒布すること(第121条)。
→ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(懲役と罰金の併科も可)(非親告罪)
(b)「コピー防止機能などを解除すること」を事業として行った者(第120条の2第2号)。
(c) 著作物等に付された「権利管理情報」(「電子透かし」などにより著作物等に付されている著作物等の名称、権利者名、著作物等の利用条件などの情報)を不正に、付加、削除、変更することや、権利管理情報が不正に付加等されているものを、そのことを知っていながら、販売したり送信したりすること(第113条第3項)及び、外国で販売されている国内で市販されているものと同一のCDなどを、輸入してはいけないことを知りつつ、国内で販売するために「輸入」し、「販売・配布」し、又はそのために「所持」すること(販売価格が安い国からの輸入されるCDなどであること、また国内販売後4年を経過する前に販売等されたものであること)(第113条第5項)を営利を目的として行った者(第120条の2第3号、同条第4号)。
→ 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(懲役と罰金の併科も可)((a)・(b)非親告罪,(c)親告罪)
エ 著作者名を偽って著作物を頒布すること(第121条)。
→ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(懲役と罰金の併科も可)(非親告罪)
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