公的な評価
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 09:18 UTC 版)
労働基準法第14条2の規定に基づき厚生労働大臣が定める「高度の専門的知識等」の基準を満たす資格の一つとされている。 二次試験合格者は、弁理士・中小企業診断士・気象予報士・施工管理技士・消防設備士・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントなどの試験の一部科目などが免除される。(対象技術部門を限定しているものや、技術士登録を必要とするものもある) 高等教育機関での求人 高等教育機関の教官や研究者の求人では、博士(工学)または技術士を取得していることを応募資格としている事例がある。 大学院の受験資格 学士を持たない社会人研究者が、技術研究で大学院を受験するとき、受験資格審査に有効な資格である。例えば、国立大学大学院では、技術士第一次試験合格者・技術士第二次試験合格者の、学士を持たない社会人研究者を審査後、受験を許可している。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}合格・修了後は修士・学士の両方が学位授与機構から交付される[要出典]。
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