使用基準量とは? わかりやすく解説

使用基準量

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/07 01:09 UTC 版)

アセスルファムカリウム」の記事における「使用基準量」の解説

日本の「食品、添加物等の規格基準」では以下のように定められている。 あん類、菓子及び生菓子にあってはその1 kgにつき2.5 g以下(チューインガムにあってはその1 kgにつき5.0 g以下),アイスクリーム類、ジャム類、たれ、漬け物氷菓及びフラワーペーストにあってはその1 kgにつき1.0 g以下,栄養機能食品錠剤に限る。)にあってはその1 kgにつき6.0 g以下,果実酒雑酒清涼飲料水乳飲料乳酸菌飲料及びはっ酵乳希釈して飲用供する飲料水にあっては希釈後の飲料水にあってはその1 kgにつき0.50 g以下,砂糖代替食品コーヒー紅茶等に直接加え砂糖代替する食品として用いられるものをいう。)にあってはその1 kgにつき15 g以下,その他の食品にあってはその1 kgにつき0.35 g以下でなければならない。ただし、健康増進法平成14年法律103号)第26条規定による特別用途表示許可又は同法29条の規定による特別用途表示承認受けた場合は、この限りでない。 — 厚生労働省医薬食品局食品安全部、「食品添加物指定使用基準改正等について」、平成16年1月20日

※この「使用基準量」の解説は、「アセスルファムカリウム」の解説の一部です。
「使用基準量」を含む「アセスルファムカリウム」の記事については、「アセスルファムカリウム」の概要を参照ください。

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