使用基準量
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/07 01:09 UTC 版)
「アセスルファムカリウム」の記事における「使用基準量」の解説
日本の「食品、添加物等の規格基準」では以下のように定められている。 あん類、菓子及び生菓子にあってはその1 kgにつき2.5 g以下(チューインガムにあってはその1 kgにつき5.0 g以下),アイスクリーム類、ジャム類、たれ、漬け物、氷菓及びフラワーペーストにあってはその1 kgにつき1.0 g以下,栄養機能食品(錠剤に限る。)にあってはその1 kgにつき6.0 g以下,果実酒、雑酒、清涼飲料水、乳飲料、乳酸菌飲料及びはっ酵乳(希釈して飲用に供する飲料水にあっては、希釈後の飲料水)にあってはその1 kgにつき0.50 g以下,砂糖代替食品(コーヒー、紅茶等に直接加え、砂糖に代替する食品として用いられるものをいう。)にあってはその1 kgにつき15 g以下,その他の食品にあってはその1 kgにつき0.35 g以下でなければならない。ただし、健康増進法(平成14年法律第103号)第26条の規定による特別用途表示の許可又は同法第29条の規定による特別用途表示の承認を受けた場合は、この限りでない。 — 厚生労働省医薬食品局食品安全部、「食品添加物の指定、使用基準の改正等について」、平成16年1月20日
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