人種に関わる選挙区再編成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 02:18 UTC 版)
「投票権法 (1965年)」の記事における「人種に関わる選挙区再編成」の解説
詳細は「ゲリマンダー#アメリカ合衆国」を参照 第2節と第5節が、保護された少数派の票を弱体化させるような選挙区の線引きを禁止しているのに対し、最高裁判所は幾つかの例で、アメリカ合衆国憲法第14条の平等保護節で保護された少数派のために選挙区の線引きを行わないように求めていると裁定した。裁判所は、「ショー対リノ事件」(1993) で初めて肯定的「人種に関わる選挙区再編成」の司法判断適合性を認めた。1995年の「ミラー対ジョンソン事件」では、司法管轄区域が新しい選挙区の線引きを決める時に、人種を「決定的な要素」として使った場合に、裁判所は選挙区再編成計画に憲法上の疑義があると説明した。人種を「支配的な」ものとする場合、その司法管轄区域は伝統的な選挙区再編成の原則よりも人種的な考慮に優先順位を置かねばならない。それには「纏まりの良さ、形状の連続性、(および)政治的小区分や現実的興味の共有で定義された地区に対する敬意」が該当する:916:621。もしある裁判所が、人種的な考慮が支配的であると判断するならば、その選挙区再編成計画は、「人種に関わる選挙区再編成」と見なされ、厳格審査の対象とされなければならない。これは、その計画が州の興味を強制するために狭く考案されたものであるときのみ、合憲として支持されることになる。1996年の「ブッシュ対ベラ事件」では:983、最高裁判所判事の多数が、第2節あるいは第5節を満足することは興味を強制することであると見なした。下級審はこれら2つの興味のみが人種に関わる選挙区再編成を正当化するものだとしている:877。
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