人種に関わる選挙区再編成とは? わかりやすく解説

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人種に関わる選挙区再編成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 02:18 UTC 版)

投票権法 (1965年)」の記事における「人種に関わる選挙区再編成」の解説

詳細は「ゲリマンダー#アメリカ合衆国」を参照 第2節第5節が、保護され少数派の票を弱体化させるような選挙区線引き禁止しているのに対し最高裁判所幾つかの例で、アメリカ合衆国憲法第14条の平等保護節で保護され少数派のために選挙区線引き行わないように求めていると裁定した裁判所は、「ショーリノ事件」(1993) で初め肯定的「人種に関わる選挙区再編成」の司法判断適合性認めた1995年の「ミラージョンソン事件」では、司法管轄区域新し選挙区線引き決め時に人種を「決定的な要素」として使った場合に、裁判所選挙区再編成計画憲法上の疑義があると説明した人種を「支配的なものとする場合、その司法管轄区域伝統的な選挙区再編成原則よりも人種的な考慮優先順位を置かねばならない。それには「纏まり良さ形状連続性、(および)政治的小区分現実的興味共有定義され地区対す敬意」が該当する:916:621。もしある裁判所が、人種的な考慮支配的であると判断するならば、その選挙区再編成計画は、「人種に関わる選挙区再編成」と見なされ、厳格審査対象とされなければならない。これは、その計画が州の興味強制するために狭く考案されたものであるときのみ、合憲として支持されることになる。1996年の「ブッシュベラ事件」では:983、最高裁判所判事多数が、第2節あるいは第5節満足することは興味強制することであると見なした。下級審はこれら2つ興味のみが人種に関わる選挙区再編成を正当化するものだとしている:877

※この「人種に関わる選挙区再編成」の解説は、「投票権法 (1965年)」の解説の一部です。
「人種に関わる選挙区再編成」を含む「投票権法 (1965年)」の記事については、「投票権法 (1965年)」の概要を参照ください。

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