交戦権と自衛行動とは? わかりやすく解説

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交戦権と自衛行動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「交戦権と自衛行動」の解説

1955年7月林修三内閣法制局長官先ほどから申し上げます通りに、いわゆる交戦権という問題と、日本他国あるいは外部から侵略され場合に、自衛のためにそれを排除するために抗争するということとは観点別だ思います。しかしたまたまその形が、いわゆる戦争国際法的に見た戦争と見られるような形をとるということは、これはもちろんあり得ることと思いますが、それは私は排除されおらない。つまり日本その自衛のために必要な限度における、の侵略排除する範囲における自衛行動、これは認められておる。その形を国際法上何と見るか。これは国際法関連において決するかように考えます。」(1955年昭和30年7月26日参議院内閣委員会における堀眞琴議員対す林修三内閣法制局長官答弁1999年大森政輔内閣法制局長官個別的自衛権に基づく我が国防衛するために必要最小限度の自衛行動というものは憲法否定していないということ申し上げたのでございまして、いわゆる戦争三分類による自衛戦争ができるんだということ申し上げたわけではないと。自衛戦争という場合には当然交戦権が伴うんでしょうけれども、先ほど我が国なし得る申し上げましたのは、自衛戦争という意味よりももう少し縮減された、あるいは次元異な個別的自衛権に基づく自衛行動というふうにお聞き取りいただきたい思います」(1999年平成11年)、参議院予算委員会における大森政輔内閣法制局長官答弁1999年秋山收内閣法制局第一部長「自衛戦争の際の交戦権というのも自衛戦争におけるこのような意味の交戦権というふうに考えてます。このような交戦権は、憲法九条二項認めないものと書かれているところでございます一方自衛行動と申しますのは、我が国憲法九条のもとで許容される自衛権の行使として行う武力の行使その内容とするものでございまして、これは外国からの急迫不正武力攻撃に対して、ほかに有効、適切な手段ない場合に、これを排除するために必要最小限範囲内行われる実力行使でございます」(1999年平成11年)、参議院外交防衛委員会における秋山收内閣法制局第一部長の答弁) なお、2014年閣議決定により、密接な関係にある他国への攻撃であり、国民生命、自由及び幸福追求権利根底から覆される明白な危険がある場合などに限って必要最小限度の範囲集団的自衛権行使可能とする政府見解見直しが行われている。

※この「交戦権と自衛行動」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「交戦権と自衛行動」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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