平和的生存権とは? わかりやすく解説

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へいわてき‐せいぞんけん【平和的生存権】

読み方:へいわてきせいぞんけん

平和のうちに生きる権利日本国憲法示されている基本的人権一つで、前文の「われらは、全世界国民が、ひとしく恐怖欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利有することを確認する」などを根拠とする考え方戦争武力行使など憲法9条反す国家行為によって個人生命や自由が侵害され場合具体権利性認められる

[補説] 平成元年1989)の最高裁判決は、「平和的生存権をいうものの意味内容は明確ではなく、それが具体請求権として、あるいは訴訟における違法性判断基準として、裁判において直接に国の私法上の行為規律する性質をもつものではない」としているが、名古屋高裁平成20年2008)の自衛隊イラク派遣差し止め訴訟控訴審判決で、「局面に応じて自由権的、社会権的または参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ、裁判所に対してその保護救済求め法的強制措置発動請求し得る」として、裁判規範性を有するとの見解示している。





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