プロトコルに基づく薬物治療管理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 18:10 UTC 版)
「薬物治療」の記事における「プロトコルに基づく薬物治療管理」の解説
2010年、医師以外の医療スタッフが実施可能な業務内容が整理された、厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について(医政発0430第1号)」により発出された概念で、英語のProtocol-Based Pharmacotherapy Managementを略してPBPMと呼ばれる。 日本におけるPBPMの開始以前に、欧米でCollaborative Drug Therapy Management; CDTMという呼称での取り組みが実践され、米国では医療過疎地域での医療提供を、英国では医師不足解消を目指したが、日本では薬剤師による薬の処方や検査のオーダーなどが認められないため、欧米の制度をそのまま導入するのは極めて困難である。 日本病院薬剤師会の推奨するPBPMは、2016年に 医師・薬剤師等が事前に作成・合意したプロトコールに基づき 薬剤師が薬学的知識・技能の活用により 医師等と協働して薬物治療を遂行すること と定義している。 「疑義照会簡素化プロトコール」が、一対一の医療機関と薬局、地域の基幹病院と複数の薬局、地域の複数基幹病院と地域薬剤師会など、さまざまな組み合わせで生まれ、運用が開始された。「疑義照会の効率化プロトコル」と呼ばれる場合もある。 薬物治療管理の一環として、調剤上の形式的な変更に伴う疑義照会を簡素化し、患者への薬学的ケアの充実と処方医や保険薬局での業務負担を軽減を図る目的で運用されている。参画を希望する場合は合意書を交わすことを必須条件としている例もある。
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