ビラ投函を正当視する立場とは? わかりやすく解説

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ビラ投函を正当視する立場

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:34 UTC 版)

立川反戦ビラ配布事件」の記事における「ビラ投函を正当視する立場」の解説

被告人らによるビラ投函擁護する立場からは以下のような主張なされている。 問題となったビラ配布は、1976年から何度もビラ配布してきた団体よるものであったため、テロ無関係であることは明らかであったし、ビラには住所電話番号ファックス番号明記されていたが、禁止事項掲示するのみで直接団体への抗議はなかったとする意見2004年5月14日東京新聞同年12月17日朝日新聞報道によれば取調べ当たって警察被疑者侮辱したとされている。検察取り調べの際「今回の件は双方にとって大きい。全国自衛隊官舎へのチラシ入れ増えているか、減っているか調べてみると面白いだろう」と述べ証言公判[いつ?]で出された。検察警察逮捕目的テロ対策ではなく、むしろ反戦運動対す攻撃萎縮狙ったのであるとする意見防衛庁は、自衛官募集ダイレクトメールビラ配布しているが、警察逮捕されたことは一度もないとする意見国際連合自由権規約委員会国際人権規約(B規約)に照らし懸念表明している。 なお、本事件第一審判決では「本件被害届提出した防衛庁の側も、一般アパート集合郵便受け自衛官募集ビラ投函している」ことが言及されている。しかし、被告人らによるビラ投函行為の当不当適法違法検討する文脈ではなく公訴権濫用有無検討する際に言及されたものである

※この「ビラ投函を正当視する立場」の解説は、「立川反戦ビラ配布事件」の解説の一部です。
「ビラ投函を正当視する立場」を含む「立川反戦ビラ配布事件」の記事については、「立川反戦ビラ配布事件」の概要を参照ください。

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