ビラ投函を正当視する立場
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:34 UTC 版)
「立川反戦ビラ配布事件」の記事における「ビラ投函を正当視する立場」の解説
被告人らによるビラ投函を擁護する立場からは以下のような主張がなされている。 問題となったビラ配布は、1976年から何度もビラを配布してきた団体によるものであったため、テロと無関係であることは明らかであったし、ビラには住所や電話番号、ファックス番号が明記されていたが、禁止事項を掲示するのみで直接団体への抗議はなかったとする意見。 2004年5月14日付東京新聞や同年12月17日付朝日新聞の報道によれば、取調べに当たって警察が被疑者を侮辱したとされている。検察が取り調べの際「今回の件は双方にとって大きい。全国の自衛隊官舎へのチラシ入れが増えているか、減っているか調べてみると面白いだろう」と述べる証言が公判[いつ?]で出された。検察・警察の逮捕目的がテロ対策ではなく、むしろ反戦運動に対する攻撃や萎縮を狙ったものであるとする意見。 防衛庁は、自衛官募集のダイレクトメールやビラを配布しているが、警察に逮捕されたことは一度もないとする意見。 国際連合自由権規約委員会は国際人権規約(B規約)に照らし懸念を表明している。 なお、本事件の第一審判決では「本件で被害届を提出した防衛庁の側も、一般のアパートの集合郵便受けに自衛官募集のビラを投函している」ことが言及されている。しかし、被告人らによるビラの投函行為の当不当・適法違法を検討する文脈ではなく、公訴権濫用の有無を検討する際に言及されたものである。
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