デコポンの商標登録とは? わかりやすく解説

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デコポンの商標登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/30 02:00 UTC 版)

デコポン」の記事における「デコポンの商標登録」の解説

流通果実としてのデコポン」は熊本果実連が所有する登録商標であり、同会を含む全国日本園芸農業協同組合連合会(日園連)傘下農業団体通じて出荷されシラヌイ(及びその変種)のうち、高品質を保つ一定の基準糖度13度以上、酸度1度以下)を満たしたものだけがその名を使用することができる。よって熊本県以外のデコポン」もあるが、生産者個人での販売柑橘関係農協県連合会を経由しない販売についてはデコポンの名称は使用できない全国統一糖酸品質基準を持つ日本唯一の果物登録商標である。 元々は1972年長崎県南高来郡口之津町(現・南島原市)の農研機構(旧果樹試験場)が「清見」と「ポンカン」を交配させて生まれた。へたの周囲出っ張った歪な見た目悪さ育てにくさから農水省量産不向き判断して品種登録をしなかった。当時島原湾挟んだ熊本県不知火町(現・宇城市)ではアメリカからのオレンジ輸入自由化対抗出来新たな柑橘類模索しており試験的に栽培行なったが、収穫して食べてみると酸味強く放置された、しかし後日貯蔵していたもの改めて実を食べてみると甘味極めて強くなっており、このことから暫く熟成期間を置くことで甘くなる判明し食用として生産栽培本格化した。2011年時点での全国生産量は約44800t。 1991年からシラヌヒ系のうち糖度13度上のものを選択してデコポン」の名称で商品化出荷開始された。量産不向き判断され歪な外見上の特徴逆にセールスポイントにしようとして命名された。1993年7月には熊本果実連が出願していた「デコポン」「DEKOPON」の商標登録認可された(種苗登録はされていない)。熊本果実連は初出荷日の3月1日を「デコポンの日」として制定し日本記念日協会登録された。 済州島大韓民国)では「漢拏峰(ハンラボン)」という名称で広く栽培されている。またアメリカカリフォルニア州では、Sumo Citrus(スモウシトラス)やSumo Mandarin(スモウマンダリン)の名前で栽培されている。

※この「デコポンの商標登録」の解説は、「デコポン」の解説の一部です。
「デコポンの商標登録」を含む「デコポン」の記事については、「デコポン」の概要を参照ください。

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