ソニーの対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 02:41 UTC 版)
「ソニーチョコレート事件」の記事における「ソニーの対応」の解説
商標法上は、一般的には類似しない商品区分であれば同じ商標を登録可能であるため、ソニーが商標登録した区分以外でソニー商標を登録すること自体は違法ではないこともある。ただし、ソニーの商標は当時から周知であったことから商標法4条1項15号の無効理由に該当した可能性があるし、著名表示の名声や信用にただ乗りすることは、不正競争防止法上の著名表示冒用行為に当たる可能性もある。 ソニーは、ソニー・フーズによるソニー商標の使用は不正競争防止法違反に当たるとして、商号・商標の使用差止の仮処分を求める民事訴訟を提起した。この裁判は、日本において不正競争防止法上の著名表示冒用行為について争われた初期の事例で、約5年の歳月を要した末、判決までには至らなかったものの、ソニー・フーズが商号の変更と商品の発売中止を行うという和解で双方が合意した。 ソニー・フーズはその後廃業した。ソニーはこの事件を教訓にして日本及び世界約170か国のあらゆる商標分類に登録を申請し権利取得した。
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