コンビニ収納
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 07:39 UTC 版)
いわゆるコンビニ収納は、納付書をコンビニエンスストアの店頭へ持参して納付する。コンビニは金融機関よりも営業時間が長く、レジで店員に納付書を渡してバーコードを読み取ればすぐに納付ができるため、利便性が高い。指定金融機関・収納代理金融機関とは別に、「指定納付受託者制度」もしくは「私人への収納事務の委託」による納付となるため、地域的な制約は無く全国のコンビニで納付ができる。コンビニに限定した制度ではなく、一部のスーパーマーケット、ドラッグストア、信用金庫、信用組合でもコンビニと同様に納付を取り扱っている(しんきん情報サービスMMK設置店)。また、コンビニ店頭では紙の納付書を使うものの、レジで記録した収納情報はデータとして送信されて地方公共団体で受信するようになっており、納付書のうちの一片(納入済通知書(ズミツウ))を紙で地方公共団体に送るという指定金融機関・収納代理金融機関の扱いとは違いがある。一方、「私人への収納事務の委託」は収納の種類ごとに個別の規定(地方税は地方自治法施行令第158条の2、国民健康保険料は国民健康保険法第80条の2など)を必要とするため、根拠規定が無いとコンビニ収納はできず、寄付金であるふるさと納税は平成20年の制度開始から平成23年12月の地方自治法施行令改正までコンビニ収納ができないというような状況も生じた。令和4年に導入された「指定納付受託者制度」では、対象を単に「歳入」(歳入歳出外現金を含む)と広く規定することで、「私人への収納事務の委託」のような個別の規定は不要とされた。
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