コンバース訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 08:25 UTC 版)
日本国内で、「コンバース」ブランドのシューズを伊藤忠以外の者が独自に輸入または販売した場合、伊藤忠が日本国内において独占的に所有する「コンバース」ブランドの商標権を侵害するため、違法となる。これは本来なら、日本国外で製造されている「コンバース」の名称を不当に使用したコピー商品を日本に輸入したり売ったり出来ないようにするための法律だが、日本国外では正当に「コンバース」ブランドを使用する権利を持つ米コンバース社が製造した純正品にも適用され、日本国内のコンバースの商標権者である日コンバース社(伊藤忠)による許諾を得ていない米コンバース社の製品を日本に輸入したり販売したりするのは違法であると、伊藤忠側は主張している。ちなみに米コンバース社(ナイキ)と日コンバース社(伊藤忠)には資本関係はないので、米コンバース社の製品が日本で販売されることによる伊藤忠のメリットはゼロである。 米コンバース社製シューズの並行輸入を行っていた株式会社ロイヤルと、日本国内でコンバースブランドの権利を持つ伊藤忠商事およびコンバースジャパン株式会社との間で争われた「コンバース訴訟」において、知財高裁は2010年、伊藤忠側の訴えを全面的に認める判決を出した。そのような判例が出たため、日本未発売モデルが多数存在するにもかかわらず、2010年以後は並行輸入メーカーによる輸入販売はできなくなった。 また、2011年8月に東京税関において、日コンバースからの米CONVERSEシューズに関する輸入差止申立てが受理され、それ以後は販売目的ではない個人輸入に関しても、全て税関で没収されることになった。個人が海外で直接買ったものを国内に持ち込む場合も、税関で没収される恐れがある。 日コンバース側では、「CONVERSEブランドの維持・発展のために、必要な措置」だとしている。
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