ペイオフ【payoff】
ペイオフ(ぺいおふ)
これまでは、金融機関が破綻しても預金額は全額戻ってきていた。これに対し、ペイオフが導入されると、預金の一部が保護の対象外になる。具体的には、預金者一人あたり1000万円までだけを保護の対象とする。言いかえると、一人あたり元本1000万円を超えた分については、返還は保証されなくなる。
銀行など金融機関は破綻すると、資産を売却して預金者への返還にあてる。ただしこの際、資本総額が少ないと預金の一部は返却できなくなる。この時に預金保険機構を通じて一律に1000万円までの払い戻しは保証しよう、というのがペイオフの趣旨である。
法律上、ペイオフの導入は決まっているが、現在のところ期間限定でペイオフは凍結されている。金融不安の高まりから、取り次ぎ騒ぎのおそれがあったためである。当面ではペイオフ導入は2002年3月が見込まれている。
それまでの間は、公的資金を用意して金融破たんに備え、例外的に全額払い戻しを行う。
ペイオフ導入後は、金融期間が破たんすれば預金者に大きな被害を与える。そこで、改正預金保険法では、金融機関が債務超過になる前でも金融当局が破綻処理に入ることも可能にし、被害を少なくなるようにするということである。また大手銀行が相次いで破たんするような金融危機が訪れた場合には、現在のような「ペイオフ凍結」措置が再度実施されることになっている。
(2000.01.04更新)
ペイオフ(ぺいおふ)
銀行などの金融機関が破たんすると、破たんした金融機関に代わって、預金保険機構が預金者にその預金分を支払うことになっている。特に、支払い保証の上限を設けることを「ペイオフ」という。
預金保険機構は、金融機関から預金の0.012%を保険料として毎年徴収し、金融機関の破たんに備えている。金融機関が破たんしたときに、預金者を保護するための預金保険制度だ。
現在、多くの金融機関で不良債権を処理できずに、金融市場の不安が高まっている。そこで、ペイオフを凍結し、たとえ金融機関が破たんしたとしても、預金者には全額保護することにした。したがって、1000万円を超える預金であっても、破たんとともに消え去ることはない。
このペイオフの凍結は、定期預金について、2002年4月から解除されることになっている(普通預金は2003年4月から)。当初は2001年4月に解禁される予定だったが、1年間延期された。ペイオフが解禁されると、1000万円を超える預金は保護の対象ではなくなってしまう。
1000万円の預金なんて個人には関係ないと思われるかもしれない。しかし、公金を銀行に預け入れている地方自治体、あるいは企業やマンション管理組合などが影響を受ければ、無関係ではいられない。
(2001.11.20更新)
ペイオフ
- ぺいおふのページへのリンク