特許権とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 権利 > 権利 > 特許権の意味・解説 

特許権(とっきょけん)


”特許権”とは、新規発明創作した者に与えられる独占である。特許権を得るためには、特許庁に対して特許出願行い審査を経なければならない新規性進歩性のない発明には、特許与えられない特許付与され発明特許発明という。特許発明技術的な範囲は、特許請求の範囲基づいて決定される

発明」とは、自然法則を利用した技術的思想創作のうち高度のものであると定義されている(特許法第2条)。経済法則に基づくアイディア(たとえば、資金運用方法など)は、自然法則利用していないので、特許付与対象とならない。ただし、資金運用方法実現するソフトウエアは、特許付与対象となる場合がある。(詳しくは「自然法則の利用性」を参照のこと)

特許権者は、特許発明独占的に実施する権利有する他人無断特許発明実施した場合には、特許権者このような侵害行為停止させ(差止請求権)、特許権侵害によって被った損害賠償させることができる(損害賠償請求権)。

特許権は登録によって発生するまた、存続期間特許出願の日から20年である。登録後は、各年ごと特許料支払なければ権利維持できない。したがって特許料支払わない場合特許出願の日から20年より前に権利消滅する

特許権

知的財産用語辞典ブログ「特許権」
執筆弁理士 古谷栄男)




特許権と同じ種類の言葉

このページでは「知的財産用語辞典」から特許権を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から特許権を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から特許権を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「特許権」の関連用語

特許権のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



特許権のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所
(C)1992-2024 FURUTANI PATENT OFFICE

©2024 GRAS Group, Inc.RSS