ジャス‐ほう〔‐ハフ〕【JAS法】
JAS(じゃすほう)
食品の表示制度を充実強化する観点から、消費者向けのすべての食料品に対して、品質表示基準を定める。生鮮食料品については原産地、加工食品については原材料などの表示を義務付けている。
例えば、有機農産物については、その規格が定められている。このJAS規格に適合するものであることを証明する検査に合格し、有機JASマークがつけられたものでなければ「有機栽培」や「オーガニック」といった表示をしてはならない。
2001年 4月に施行された改正JAS法によると、コメについて、精米表示が完全に実施された。精米に産地・品種・産年などの表示を行う場合、第三者による証明が必要となる。
また、遺伝子組み換え技術を利用した食品についても、表示が義務付けられた。表示の対象となる農産物は、大豆・トウモロコシ・じゃがいもなどだ。さらに、これらによって加工された豆腐や納豆などの食品にも表示が必要となる。
品質の保たれる期間が5日を越えるものに表示される「賞味期限」や、5日以内の「消費期限」の表示を義務付けるのもJAS法の役目だ。
ちなみに、JAS法の正式名称は、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」だ。
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(2001.05.02更新)
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