消費者契約法とは? わかりやすく解説

消費者契約法

読み方しょうひしゃけいやくほう

平成12年法律61号消費者事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力格差鑑み事業者一定の行為により消費者誤認し,または困惑した場合について契約申込みまたはその承諾意思表示取消すことができることとするとともに事業者損害賠償責任免除する条項その他の消費者利益不当に害することとなる条項全部または一部無効とすることにより,消費者利益図り,もって国民生活安定向上と国民経済健全な発展寄与することを目的として,制定された(消費契約1条)。消費者事業者との間で締結されるあらゆる契約を「消費者契約」と定義し消費契約2条),事業者消費者契約締結について勧誘をするに際し重要事項について事実異なることを告げることによって,相手方である消費者がその告げられ内容事実であると誤認したなどの場合は,当該誤認に基づく消費者契約申込みまたはその承諾取消すことができるとする(消費契約4条)ほか,事業者消費者契約において用い免責条項効力否定している(消費契約8条~10条)。

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(注:この情報2007年11月現在のものです)




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