しゅっし‐ほう〔‐ハフ〕【出資法】
出資法(しゅっしほう)
あとで利息や配当などの形で元本を超える金額を払い戻すことを約束して、不特定多数の人から出資金を集める行為を禁止している。ただし、特定の個人間での金銭の貸し借りや、銀行・証券会社などのように特定の法律で認められている金融業者の取引は除く。
出資金を倍にして返すといった、いわゆるインチキ商法の類は、出資法に抵触している。はじめから払い戻しの意思がないのに出資金の受け入れをすると、当然のことながら、刑法の詐欺罪が適用される。
また、出資法は、消費者金融などからの借り手を保護するために、法外な高金利での融資を禁止している。年29.2%を超える金利で融資する契約を結ぶと、貸し手には3年以下の懲役などが科される。
なお、出資法の名称は、「出資の受け入れ、預かり金および金利などの取り締まりに関する法律」。
(2002.03.27更新)
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