浮き貸しとは? わかりやすく解説

うき‐がし【浮(き)貸し】

読み方:うきがし

[名](スル)

金融機関役職員自己または第三者利益を図るために、その地位利用して職務上保管している金銭不正に貸し出す行為

古い商習慣で、呉服などの行商人商品貸しておき、あとで売れた分から代金回収するやり方


浮貸し

(浮き貸し から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/27 16:48 UTC 版)

浮貸し(うきがし)とは、金融機関の職員がその地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸し付け、金銭の貸借の媒介又は債務保証をすることをいう。

金融機関の信用を損なったり資金を危険に晒す行為のため、出資法により禁止されている。

事例

  • 1988年~1990年頃、住友銀行(現 三井住友銀行)の青葉台支店長がその地位を利用して、支店の顧客らに対し、ノンバンク等から借入れてその借入金をもってして、仕手筋「光進」の代表らに仕手株等を8~10割もの高い掛目で担保あるいは無担保で10億円ないし50億円という巨額の融資をするよう勧誘した。その結果、顧客らと仕手筋の会社等との間で11回にわたり金銭消費貸借契約を成立させ、銀行の業務としてではない融資の媒介をした。事件発覚後、支店長は逮捕され、その後、懲役1年6月(執行猶予3年)の刑が確定。

参考文献

  • 『新版 日本の経済犯罪-その実状と法的対応』(神山敏雄 著,ISBN 4535512817

関連項目


浮き貸し(うきがし)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 04:28 UTC 版)

半沢直樹シリーズ」の記事における「浮き貸し(うきがし)」の解説

銀行員並びに銀行役員がその権力利用して自己又は第三者利益を図るために、不正な融資を行うこと。

※この「浮き貸し(うきがし)」の解説は、「半沢直樹シリーズ」の解説の一部です。
「浮き貸し(うきがし)」を含む「半沢直樹シリーズ」の記事については、「半沢直樹シリーズ」の概要を参照ください。

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