うき‐がし【浮(き)貸し】
浮貸し
(浮き貸し から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/27 16:48 UTC 版)
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浮貸し(うきがし)とは、金融機関の職員がその地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸し付け、金銭の貸借の媒介又は債務保証をすることをいう。
金融機関の信用を損なったり資金を危険に晒す行為のため、出資法により禁止されている。
事例
- 1988年~1990年頃、住友銀行(現 三井住友銀行)の青葉台支店長がその地位を利用して、支店の顧客らに対し、ノンバンク等から借入れてその借入金をもってして、仕手筋「光進」の代表らに仕手株等を8~10割もの高い掛目で担保あるいは無担保で10億円ないし50億円という巨額の融資をするよう勧誘した。その結果、顧客らと仕手筋の会社等との間で11回にわたり金銭消費貸借契約を成立させ、銀行の業務としてではない融資の媒介をした。事件発覚後、支店長は逮捕され、その後、懲役1年6月(執行猶予3年)の刑が確定。
参考文献
- 『新版 日本の経済犯罪-その実状と法的対応』(神山敏雄 著,ISBN 4535512817)
関連項目
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)
- バブル景気
- 光進事件
- 富士銀行行員顧客殺人事件 - 浮貸しで負った債務が元で殺人事件に発展したケース。
浮き貸し(うきがし)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 04:28 UTC 版)
「半沢直樹シリーズ」の記事における「浮き貸し(うきがし)」の解説
銀行員並びに銀行役員がその権力を利用して、自己又は第三者の利益を図るために、不正な融資を行うこと。
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