最低賃金(さいていちんぎん)
不当な労働条件を排除し、人として最低限度の生活を営む上で必要となる労働収入について、最低賃金法が定められている。地域別や産業別に、最低賃金額が決まっている。
会社など使用者は、労働者に対し、最低賃金以上の賃金を支払うことが義務付けられている。この義務に違反すると、使用者は罰金1万円を科せられる。
第一に、すべての労働者に適用される地域別最低賃金がある。例えば、東京や大阪などの大都市では、日給にして5560円、時給にして 703円と比較的高めに設定されている。一方、地域によっては、日給にして4795円、時給にして 600円というところもある。物価など地域の特性に応じた最低賃金が設定されている。
また、地域別の最低賃金だけでなく、特定の労働者に適用される産業別最低賃金もある。こちらは、地域別最低賃金を上回るように設定されている。
最低賃金額の改定は、地方最低賃金審議会で審議され、答申を受けた地方労働局長が決定する。最近は、毎年秋に最低賃金の改定が行われている。
(2000.11.21更新)
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