公職選挙法(こうしょくせんきょほう)
公職選挙法は、選挙全般を決める法律だ。この法律は、選挙が「選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われること」を目的としている。1950年に制定された。
選挙の基本原則、手続き、選挙運動のルールなどを規定している。そのほか、選挙権、被選挙権、選挙区、選挙運動、選挙管理なども定められている。衆議院が解散になって総選挙を行うとき、あるいは任期満了に伴う各種選挙など、すべての選挙は公職選挙法に基づいて実施される。
衆議院選挙があると、選挙のあとに公職選挙法違反で検挙される人がでてくる。これは、有権者にワイロを贈ったことがわかって逮捕にいたる例が多いようだ。「5000円出するからAさんをよろしく」なんていうのがこのケースだ。
個人や団体にお金を配って、自分に投票させる選挙を「金権選挙」という。選挙のたびにお金を配っていたのでは、公平な選挙はできない。そこで、こういう裏取引を禁じているのだ。
悪質な選挙違反があると、「懲役刑」の対象にさえなる。また、政治家本人が選挙違反で逮捕された場合、有罪になればその時点で議員資格が取り上げられる。さらに「連座制」といって、秘書や家族の選挙違反でも、政治家本人をきびしくとがめる。具体的には議員資格剥奪、被選挙権の一時停止などだ。
(参考)
ちなみに、選挙権と被選挙権は、次のように決められている。
○選挙権…投票ができる権利。20歳から
○被選挙権…立候補できる権利。衆議院は25歳、参議院は30歳から。
(2000.10.14掲載)
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