共同鉱業権(わが国の)
【英】: co-ownership of mining right
二人以上の者が一つの鉱業権を共有している場合にこれを共同鉱業権といい、その各員を共同鉱業権者という(鉱業法第 44 条 1 項)。 また鉱業法上では共同鉱業権者は組合契約をしたものと見なしている(鉱業法第 44 条 5 項)。代表者の選出 (1) 共同鉱業権者はそのうちの一人を代表者と定め、通商産業局長に届け出なければならない。届出がないときは通商産業局長が代表者を指定する。代表者の変更については通商産業局長に届け出なければ、その効力を生じない(鉱業法第 44 条 1 項~ 3 項)。 (2) 代表者は、国に対して共同鉱業権者を代表する(鉱業法第 44 条 4 項)。 (3) 代表者の制度は国と鉱業権者の関係の円滑・明確化のためにできたものであり、鉱業の経営から生じる私法上の取引関係については、単独で責任は負わず代理権を専有するものではない。 (4) また国に対する関係でも、鉱業権の処分その他の権利に影響を及ぼすような行為(例:試掘権の存続期間の延長申請、鉱区の増減・合併・分割など)については代表権を有しない。 |

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