『張家山漢墓竹簡』中の『二年律令』とは? わかりやすく解説

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『張家山漢墓竹簡』中の『二年律令』(前漢初期)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 10:30 UTC 版)

中国法制史」の記事における「『張家山漢墓竹簡』中の『二年律令』(前漢初期)」の解説

張家山漢墓竹簡』は、湖北省張家山にある前漢時代の墓から出土した1236竹簡であり、その中の52627種の「律」と1種の「令」が残され表題簡に二年律令』と記されていた。『二年』とは、前漢第2代皇帝恵帝没後、その母の呂后摂政をしていた時期2年目である前186年呂后2年)を指すと考えられる。漢の法ではあるが、漢の法は秦の法に改定加えたものであり、しかも前漢創設からわずか16年後のものであるので、多くは秦の法と同じと考えられる。『二年律令』の篇目中に、『法経』と同じ、「賊律」「盗律」「具律」「捕律」、並びに蕭何加えた3編のなかの「戸律」「興律」がみえることが注目される蕭何がそれを集約して漢の法にまとめたという経緯反映されていると考えられる籾山明によると、漢の令は、以下の3つ分類される。 第1は、「令甲」「令乙」「令丙」などの「干支令」と呼ばれる年代ごとに単行指令をまとめたものである。 第2は、使用する官庁ごとに単行指令をまとめたものである第3は、「功令」「金布令」「宮衛令」などのように内容ごとにまとめたもの、 の3つである。 このように単行指令をその形式のまま集めて、「○○令」という篇目をつけるシステム確立したが、これは後述律令異なり体系的な法典一部構成するものではない。冨谷至は、これらの雑多な律と令は、国家による体系的な編纂物ではなく同類規定順番にとじ込んだファイルのようなものと解している。史書の記録によると、前漢後漢通じて律令一篇のなかに篇目ふさわしくない規定混在したり、刑罰軽重差異矛盾生じたりして、法の整理運用支障があった。また、後漢末期には、律が60篇、令が300余篇など、あわせて2万6272箇条にも達したという。単行指令増加する任せて取捨選択しなかった結果といえる

※この「『張家山漢墓竹簡』中の『二年律令』(前漢初期)」の解説は、「中国法制史」の解説の一部です。
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