「非日本人」の法的地位の変遷とは? わかりやすく解説

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「非日本人」の法的地位の変遷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 05:38 UTC 版)

第三国人」の記事における「「非日本人」の法的地位の変遷」の解説

第三国人」という言葉が、一般書籍新聞等で多く使われたのは主に戦後の混乱期であり、朝鮮人はじめとする旧日本人」は、「降伏後における米国初期対日方針」では解放国民とされた。 1945年11月から1946年11月までは「難民」としてGHQによる帰還事業対象とされた。1946年11月からは「日本国籍」と看做されながら、1947年5月2日からは外国人登録令により外国人として扱われた。また1946年2月から日本司法権適用されるなど朝鮮系の人々占領政策転換のはざまで翻弄されつつ、多く騒乱衝突引き起こし代表的な例として、直江津駅リンチ殺人事件など)、民族教育を巡る対立加わり、「闇市」や「騒擾」をする「第三国人」と伝えられることが多くなった。 韓国政府による「外国人」の地位請求 1955年(昭和30年)12月8日第23回国会衆議院法務委員会入国管理局長内雄は、日本終戦後朝鮮人外国人として取り扱った実情に対してそれまで日韓会談において韓国側から不当だとの主張出されず「むしろ逆に韓国側は、朝鮮人外国人である、特に占領時代当初おきまして占領国民と同様の待遇与えるべきだということからでもあったと思いますが、ことさらに向う側外国人であるということを非常に強く主張して参った」、それで「いわゆる第三国人などというような言葉当時できた」と語っている。

※この「「非日本人」の法的地位の変遷」の解説は、「第三国人」の解説の一部です。
「「非日本人」の法的地位の変遷」を含む「第三国人」の記事については、「第三国人」の概要を参照ください。

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