「非日本人」の法的地位の変遷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 05:38 UTC 版)
「第三国人」の記事における「「非日本人」の法的地位の変遷」の解説
「第三国人」という言葉が、一般の書籍や新聞等で多く使われたのは主に戦後の混乱期であり、朝鮮人をはじめとする「旧日本人」は、「降伏後における米国の初期対日方針」では解放国民とされた。 1945年11月から1946年11月までは「難民」としてGHQによる帰還事業の対象とされた。1946年11月からは「日本国籍」と看做されながら、1947年5月2日からは外国人登録令により外国人として扱われた。また1946年2月から日本の司法権が適用されるなど朝鮮系の人々は占領政策の転換のはざまで翻弄されつつ、多くの騒乱・衝突を引き起こし(代表的な例として、直江津駅リンチ殺人事件など)、民族教育を巡る対立も加わり、「闇市」や「騒擾」をする「第三国人」と伝えられることが多くなった。 韓国政府による「外国人」の地位請求 1955年(昭和30年)12月8日の第23回国会衆議院法務委員会で入国管理局長内田藤雄は、日本が終戦後朝鮮人を外国人として取り扱った実情に対して、それまでに日韓会談において韓国側から不当だとの主張は出されず「むしろ逆に、韓国側は、朝鮮人は外国人である、特に占領時代の当初におきまして、占領国民と同様の待遇を与えるべきだということからでもあったと思いますが、ことさらに向う側で外国人であるということを非常に強く主張して参った」、それで「いわゆる第三国人などというような言葉も当時できた」と語っている。
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