「帝国市民法第一次施行令」のユダヤ人規定とは? わかりやすく解説

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「帝国市民法第一次施行令」のユダヤ人規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 14:20 UTC 版)

ニュルンベルク法」の記事における「「帝国市民法第一次施行令」のユダヤ人規定」の解説

「帝国市民法」「ドイツ人の血と名誉を守るための法律」ユダヤ人についてしっかりとした定義はしていなかった。そのため、再びユダヤ人の定義が問題となった。これは1935年11月24日に「帝国市民法第一次施行令」によって定められた。前述したように先のアーリア条項」のユダヤ人範囲は広すぎるとされていたので、ユダヤ人範囲は「アーリア条項」より縮小されている。詳しく下記のとおりである。 4人の祖父母のうち3人以上ユダヤ教共同体所属している場合は、本人信仰問わず「完全ユダヤ人」。 4人の祖父母のうち2人ユダヤ教共同体所属している場合次のように分類するニュルンベルク法公布日時点・以降本人ユダヤ教共同体所属している者は、「完全ユダヤ人ニュルンベルク法公布日時点・以降ユダヤ人結婚している者は、本人信仰問わず「完全ユダヤ人ニュルンベルク法公布以降結ばれたドイツ人ユダヤ人婚姻生まれた者は、本人信仰問わず「完全ユダヤ人1936年7月31日以降ドイツ人ユダヤ人婚外交渉によって生まれた者は、本人信仰問わず「完全ユダヤ人上記のいずれにも該当しない者は、「第1級混血」(ドイツ人) 4人の祖父母のうち1人ユダヤ教共同体所属している者は、「第2級混血」(ドイツ人)。 この分類で「完全ユダヤ人」とされた者は1937年内務省調査によると775000人である。そのうちユダヤ教徒ユダヤ人475000人、非ユダヤ教徒ユダヤ人30万人であった。「第1級混血」と「第2級混血」の合計75万人であった混血少なくとも法律上ドイツ人扱いである。ヒトラー混血については数世代かけて同化させてしまう事を考えていたという。第一級ユダヤ混血についてはユダヤ人にせよ、という意見その後ナチ党内に根強くあった。混血社会的な差別晒された。しかしヒトラー自身1944年秋まではユダヤ人範囲拡張には慎重だった1944年10月には一級混血男性にはトート機関強制労働収容所強制労働義務付けられた。さらに11月には全ての混血公職から追われている。

※この「「帝国市民法第一次施行令」のユダヤ人規定」の解説は、「ニュルンベルク法」の解説の一部です。
「「帝国市民法第一次施行令」のユダヤ人規定」を含む「ニュルンベルク法」の記事については、「ニュルンベルク法」の概要を参照ください。

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