「内地法制延長時期」とは? わかりやすく解説

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「内地法制延長時期」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 07:51 UTC 版)

台湾法」の記事における「「内地法制延長時期」」の解説

植民地支配沈静化安定化につれて植民地対す差別によって民族意識高揚すること、さらには独立運動の可能性を防ぐため、大日本帝国植民地統治政策は、「内地延長主義」に転じた。この「内地法制延長時期」(1923年から1945年まで明治憲法はじめとして日本本土民法商法刑事法および多く行政法令は、特段法令規定がない限り直接台湾施行されるとされた。台湾へ日本法例が直接適用されることにより、一時的にではあるが台湾人民自由民主主義思想もたらした。しかし、日中戦争の勃発によって、台湾日本とともに戦時法体制」に突入し、「皇民化」を大義名分とした「内地延長主義」により、一転して独裁専断的な法規範が台湾持ち込まれるようになった

※この「「内地法制延長時期」」の解説は、「台湾法」の解説の一部です。
「「内地法制延長時期」」を含む「台湾法」の記事については、「台湾法」の概要を参照ください。

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