「内地法制延長時期」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 07:51 UTC 版)
植民地支配の沈静化と安定化につれて、植民地に対する差別によって民族意識が高揚すること、さらには独立運動の可能性を防ぐため、大日本帝国の植民地統治政策は、「内地延長主義」に転じた。この「内地法制延長時期」(1923年から1945年まで)明治憲法をはじめとして、日本本土の民法、商法、刑事法および多くの行政法令は、特段の法令規定がない限り、直接台湾で施行されるとされた。台湾へ日本法例が直接に適用されることにより、一時的にではあるが台湾の人民に自由民主主義の思想をもたらした。しかし、日中戦争の勃発によって、台湾も日本とともに「戦時法体制」に突入し、「皇民化」を大義名分とした「内地延長主義」により、一転して独裁専断的な法規範が台湾に持ち込まれるようになった。
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