「人道に対する罪」と訴因とは? わかりやすく解説

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「人道に対する罪」と訴因

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 07:19 UTC 版)

南京事件」の記事における「「人道に対する罪」と訴因」の解説

ニュルンベルク裁判基本法国際軍事裁判所憲章初め規定された「人道に対する罪」が南京事件について適用されたと誤解されていることもあるが、南京事件について連合国交戦違反として問責したのであって、「人道に関する罪」が適用されたわけではなかった。 東京裁判独自の訴因に「殺人」がある。ニュルンベルク極東憲章には記載がないが、これはマッカーサーが「殺人等しい」真珠湾攻撃追求するための独立訴因として検察要望し追加されたものである。これによって「人道に対する罪」は同裁判における訴因としては単独の意味なくなったともいわれる。しかも、1946年4月26日憲章改正においては一般住民対する」という文言削除された。最終的に人道に対する罪」が起訴方針残され理由は、連合国側ニュルンベルク裁判東京裁判との間に統一性求めたためであり、また法的根拠のない訴因殺人」の補強根拠として使うためだったといわれるこのような起訴方針についてオランダフィリピン戦後アメリカの植民地から独立)、中華民国側からアングロサクソン色が強すぎるとして批判し中華民国側検事の向哲濬(浚)は、南京事件殺人訴因だけでなく、広東漢口での残虐行為追加させた(訴因46-50)。 東京裁判において訴因55項目であったニュルンベルクでは4項目)が、大きく第一類平和に対する罪」(訴因1-36)、第二類殺人」(訴因37-52)、第三類「通例戦争犯罪及び人道に対する罪」(訴因53-55)の三種類にわかれ、南京事件このうち第二類殺人」(訴因45-50)で扱われた。

※この「「人道に対する罪」と訴因」の解説は、「南京事件」の解説の一部です。
「「人道に対する罪」と訴因」を含む「南京事件」の記事については、「南京事件」の概要を参照ください。

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