規制対象とは? わかりやすく解説

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規制対象

読み方:きせいたいしょう

法令などにより規制される対象となる行為営業形態などを指す表現

規制対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 03:14 UTC 版)

大麻」の記事における「規制対象」の解説

日本大麻取締法は、大麻を「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草成熟した及びその製品樹脂を除く)並びに大麻草種子及びその製品を除く。」と規定している(同法1条)。 種の学名「カンナビス・サティヴァ・エル (Cannabis sativa L.)」を用いて定義しているため、亜種ないし変種である、サティヴァ (Cannabis sativa subsp. sativa var. sativa)・インディカ (Cannabis sativa subsp. indica)・ルデラリス (Cannabis sativa subsp. sativa var. spontanea) 全てが規制対象となる。アサ科アサ属(カンナビス属)の植物は、カンナビス・サティヴァ・エル1種のみであるので、大麻取締法1条にいう「大麻草(カンナビス・サティヴァ・エル)」とは、カンナビス属に属す植物全てを含む とされる。ただし、これはアサ属(カンナビス属)における一属一種説に基づいた分類法よるものであり、植物分類学では一属多種説も存在する。一属多種説では、アサ科アサ属(カンナビス属)に含まれる種は、カンナビス・サティヴァ・エル(Cannabis sativa Linnaeus)の他に、カンナビス・インディカ・ラム(Cannabis Indica Lamarck)、カンナビス・ルデラリス・ジャニ(Cannabis ruderalis Janischewsky)があり、これらをカンナビス・サティヴァ・エルの亜種変種とするのではなくそれぞれ別の種とするものである大麻種子調味料の餌などで普及しており、規制難しく取り締まり対象とされていない関税法では発芽防止熱処理されていない大麻種子輸入規制されている。また大麻吸引使用自体は、法律違反ではない。これは揮発し大麻成分を自然摂取してしまう麻農家同法制定までは麻が燃やされていた護摩炊きお盆迎え火野焼きなどによる受動喫煙飲食物混入されてしまった場合などを考慮したのであるとされる

※この「規制対象」の解説は、「大麻」の解説の一部です。
「規制対象」を含む「大麻」の記事については、「大麻」の概要を参照ください。


規制対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 02:43 UTC 版)

大麻取締法」の記事における「規制対象」の解説

同法第1条において、この法律における「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品であり、樹脂はこれに含まれ成熟した種子及びその製品除外されること」が規定されている。七味唐辛子小鳥エサ麻の実使われるのは、規制されていないためである。 同法2条が、大麻取扱に関する規定であり、第3条大麻取扱者以外は、生産流通、「研究のための使用」を禁じている。 同法第4条第1項第2号が、何人にも「大麻」から製造され医薬品使用施用禁じている。この点は、麻薬及び向精神薬取締法において麻薬指定されるモルヒネが、覚せい剤取締法において覚せい剤指定されるメタンフェタミンが、医療用途限って認可されている点とは異なる。また、大麻取締法では「医薬品」の定義はされていないものの、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項において医薬品の定義がされており、第3号では「人又は動物身体の構造又は機能影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品化粧品及び再生医療等製品を除く。)」とされており、規制薬物である大麻はこれに該当する同法第4条第1項第3号では、大麻から製造され医薬品施用を受けることを禁止している。 同法第4条第1項第4号では、特定の場合以外は、大麻に関する広告を行うことを禁じている。 同法第24条の3第1項第1号では、第3条第1項又は第2項規定違反して大麻使用した者、第4条第1項規定違反して大麻から製造され医薬品施用し、若しくは交付し、又はその施用受けた者等に対し5年以下の懲役処するとの罰則設けている。

※この「規制対象」の解説は、「大麻取締法」の解説の一部です。
「規制対象」を含む「大麻取締法」の記事については、「大麻取締法」の概要を参照ください。


規制対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 05:40 UTC 版)

ストーカー行為等の規制等に関する法律」の記事における「規制対象」の解説

本法律にいう「ストーカー行為」は、後述の「つきまとい等」の行為反復して行うことである。 本法律の「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対す恋愛感情その他の好意感情またはそれが満たされなかったことに対す怨恨感情充足する」ためにする行為 であることを、また、その行為相手方は、「当該特定の者またはその配偶者直系もしくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」であることを要する2条1項柱書)。 ただし、以下1 - 4と、5のうち拒絶後の連続した電子メール・インスタントメッセージ・SNS等送信ブログ等への返信等については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項2016年改正3項)。なお、5のうち無言電話拒否後の連続した架電またはファックス送信については、この限定はない。 「つきまとい等」の行為を、以下のように定義する2条1項各号2016年改正1-2各号)。 住居勤務先学校その他通常所在場所でのつきまとい待ち伏せ進路立ちふさがり見張り押しかけ付近みだりにうろつく 監視している旨 の告知面会交際・その他義務のないこと を行うことの要求 著しく粗野な言動著しく暴な言動 無言電話拒絶 後の連続した架電、またはファックス電子メール・インスタントメッセージ・SNS等送信ブログ等への返信汚物動物死体ほか の送付等 名誉を害する事項告知性的羞恥心害する事項告知等、性的羞恥心害する電磁気的記録ほかの送信

※この「規制対象」の解説は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の解説の一部です。
「規制対象」を含む「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の記事については、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の概要を参照ください。

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