規制対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 03:14 UTC 版)
日本の大麻取締法は、大麻を「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と規定している(同法1条)。 種の学名「カンナビス・サティヴァ・エル (Cannabis sativa L.)」を用いて定義しているため、亜種ないし変種である、サティヴァ (Cannabis sativa subsp. sativa var. sativa)・インディカ (Cannabis sativa subsp. indica)・ルデラリス (Cannabis sativa subsp. sativa var. spontanea) 全てが規制対象となる。アサ科アサ属(カンナビス属)の植物は、カンナビス・サティヴァ・エル1種のみであるので、大麻取締法1条にいう「大麻草(カンナビス・サティヴァ・エル)」とは、カンナビス属に属する植物全てを含む とされる。ただし、これはアサ属(カンナビス属)における一属一種説に基づいた分類法によるものであり、植物分類学では一属多種説も存在する。一属多種説では、アサ科アサ属(カンナビス属)に含まれる種は、カンナビス・サティヴァ・エル(Cannabis sativa Linnaeus)の他に、カンナビス・インディカ・ラム(Cannabis Indica Lamarck)、カンナビス・ルデラリス・ジャニ(Cannabis ruderalis Janischewsky)があり、これらをカンナビス・サティヴァ・エルの亜種や変種とするのではなく、それぞれ別の種とするものである。 大麻種子は調味料や鳥の餌などで普及しており、規制が難しく取り締まりの対象とされていない。関税法では発芽防止の熱処理されていない大麻種子は輸入規制されている。また大麻の吸引や使用自体は、法律違反ではない。これは揮発した大麻成分を自然摂取してしまう麻農家や同法制定までは麻が燃やされていた護摩炊き、お盆の迎え火や野焼きなどによる受動喫煙、飲食物に混入されてしまった場合などを考慮したものであるとされる。
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規制対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 02:43 UTC 版)
同法第1条において、この法律における「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品であり、樹脂はこれに含まれ、成熟した茎と種子及びその製品が除外されること」が規定されている。七味唐辛子や小鳥のエサに麻の実が使われるのは、規制されていないためである。 同法2条が、大麻取扱者に関する規定であり、第3条が大麻取扱者以外は、生産、流通、「研究のための使用」を禁じている。 同法第4条第1項第2号が、何人にも「大麻」から製造された医薬品の使用、施用を禁じている。この点は、麻薬及び向精神薬取締法において麻薬に指定されるモルヒネが、覚せい剤取締法において覚せい剤に指定されるメタンフェタミンが、医療用途に限っては認可されている点とは異なる。また、大麻取締法では「医薬品」の定義はされていないものの、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項において医薬品の定義がされており、第3号では「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)」とされており、規制薬物である大麻はこれに該当する。 同法第4条第1項第3号では、大麻から製造された医薬品の施用を受けることを禁止している。 同法第4条第1項第4号では、特定の場合以外は、大麻に関する広告を行うことを禁じている。 同法第24条の3第1項第1号では、第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者、第4条第1項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者等に対し、5年以下の懲役に処するとの罰則を設けている。
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規制対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 05:40 UTC 版)
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の記事における「規制対象」の解説
本法律にいう「ストーカー行為」は、後述の「つきまとい等」の行為を反復して行うことである。 本法律の「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ためにする行為 であることを、また、その行為の相手方は、「当該特定の者またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」であることを要する(2条1項柱書)。 ただし、以下1 - 4と、5のうち拒絶後の連続した電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項、2016年改正同3項)。なお、5のうち無言電話、拒否後の連続した架電またはファックスの送信については、この限定はない。 「つきまとい等」の行為を、以下のように定義する(2条1項各号、2016年改正同1-2項各号)。 住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい、待ち伏せ、進路立ちふさがり、見張り、押しかけ、付近をみだりにうろつく 監視している旨 の告知等 面会・交際・その他義務のないこと を行うことの要求 著しく粗野な言動、著しく乱暴な言動 無言電話、拒絶 後の連続した架電、またはファックス・電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信 やブログ等への返信等 汚物・動物の死体ほか の送付等 名誉を害する事項 の告知等 性的羞恥心を害する事項 の告知等、性的羞恥心を害する電磁気的記録ほかの送信
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