破棄・自判とは? わかりやすく解説

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破棄自判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)

千日デパートビル火災事件」の記事における「破棄自判」の解説

要旨被告人Bおよび同Cについて大阪高裁は「右被告人らが各注意義務尽くしてホステス更衣室死傷した11名の死傷結果回避することはできなかった」として、それらの被害者対す犯罪の証明がないことから11名の業務上過失致死傷については一部無罪とした。被告人3名に対す量刑理由として大阪高裁は「本件火災多数死傷者を出すに至った原因は、被告人3名が防火管理責任者として基本的な心構え欠け業務遵守すべき基本的な注意義務怠ったことにある。消防当局からの指導指示軽視して注意義務履行怠り重大な結果招いたものであり、被告人らの過失責任は重い。被害者の死傷の状況極めて悲惨であり、遺族被害感情厳しい。本件火災社会与えた影響大きく、その刑事責任は重いというほかない」と被告人3名を断罪した。 また情状酌量理由として大阪高裁は「千日デパートビルでは共同防火管理体制取られておらず、通報体制も元から整備されていなった。デパート側とプレイタウン側との間で共同避難訓練一度実施しなかった。それらは被告人らの過失ではない。同ビルには建築施工上の欠陥一部にあり、エレベーターシャフト空調ダクト猛煙流れ込み、7階へ流入する要因になったことなどは予期することができず、被告人らの落ち度とは言えない。保安係員増員に関する労務問題救助袋補修などに掛かる予算面の執行では、被告人らが過失責任を負うものではない。消防当局からのB階段使用した避難誘導に関する具体的な指導指示無く夜間閉店後の防火区画シャッター閉鎖命令にも法的な義務根拠もなかったことなど、前記いずれも酌量すべき点である。遺族被害者との間で示談成立し損害金支払い済んでいること、被告人らに前科前歴無く真面目な社会生活送ってきたことを考慮すれば、刑事責任は重大であったとしても刑の執行猶予するのが相当である」とした。(罪となるべき事実証拠目標法令適用省略一部無罪理由 被告人B、同Cに対す本件公訴事実中、火災発生時にホステス更衣室にいて死傷した11名については、前記のとおり、右両被告人それぞれの注意義務尽くしていたとしても、各人死傷結果回避することはできなかったと認められるから、右11名に係わる業務上過失致死傷の点は、犯罪の証明が無いと言うべきであるが、右11名とその余の有罪となった本件被害者対する右被告両人所為は、科刑一罪に関係あるものとして公訴提起されたことは明らかであるので、主文において無罪言い渡しをしなかったものである。 — 大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) 量刑理由 本件千日デパートビル火災による死亡者118名、負傷者42名の多数にのぼり(ただし、そのうち死亡者9名、負傷者2名については、被告人B、同Cに過失責任はない)、ビル火災事故としては稀にみる大惨事というべきであるところ、その出火原因証拠確定できず不明であるが、このように多数死傷者を出すに至った原因は、防火管理業務携わる被告人らにおいて、複合ビル最上階で遊ぶ多数の客や従業員らの生命身体の安全を確保するという最も重要で基本的な心構え欠けていたところから、右業務遵守すべき基本的な注意義務を果たさなかったことによるものであり、殊に被告人Aについては、大阪市消防局係官から、他の百貨店での火災教訓照らして千日デパート閉店時に売場内の防火区画シャッター閉鎖するように指導を受け、また被告人B、同Cについても、所轄消防署係官から破損した救助袋補修もしくは取替え再三わたって指示されていたにもかかわらず火災発生することはあるまいと安易な考えから、それぞれ指導指示軽視して前記注意義務履行怠り、かかる重大な結果招いたものであって被告人らの過失は重いものがあると言わなければならない加えるに、本件火災時におけるプレイタウン店内の状況は、先に詳しく認定したように、遊興中の客やホステス従業員は、被告人Cらの適切な避難誘導もなく、階下から流入する猛煙追われ避難路を見いだせないまま、同店内逃げまどい、ある者は7階の窓から飛び降り余儀なくされ、また、ある者は使用方法についての指示もなく帯状垂れ下がった救助袋伝って脱出図ったが、摩擦熱のため手を放すなどして転落して、その余の大部分の者は、B階段から自力脱出した者および、はしご車救助されたものを除いて、同店内充満した一酸化炭素吸引して死亡する至ったものであって被害者らには客はもちろんのこと従業員にも特段落度はないうえ、その被害状況極めて悲惨であり、死亡した被害者無念もとよりのこと、受傷者の中には当の重傷の者もあり、死亡した被害者遺族受傷した被害者等の被害感情も、原審公判廷での数人遺族証言を待つまでもなく、厳しいものがあること、さらに、本件火災社会与えた衝撃極めて大きいものがあることなどの諸点に照らすと、被告人らの刑責は誠に重いと言う他はない。 — 大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) 情状酌量理由 しかしながら他方本件火災このように重大な結果至った原因として、被告人らの過失以外に、同ビル3階での本件火災知った宿直保安係員誰もが千日デパートとプレイタウン間の共同防火管理体制整っていなかったこともあって、火災発生及びその状況等をプレイタウンに通報しなかったために、被告人Cらにおいて早期適切な避難誘導為し得なかった面があること、また、プレイタウン専用南側(A南)エレベーター昇降路の壁の一部に同デパート開業当時の手抜き工事によると思われる隠れた隙間があったために、これが右昇降路からの煙の進入路となったほか、北側換気ダクト内に設置された3個所防火ダンパー同様に欠陥工事により作動したかったため、煙が同ダクト内を上昇して7階の開口部からプレイタウン店内流入したことを指摘することができ、これらの点について、被告人3名に特段責められるべき点はないこと、日本ドリーム観光千土地観光等と本件死亡被害者遺族及び傷害被害者との間に示談がほぼ成立し損害金支払い終わっていること、被告人3名はいずれ前科前歴がなく、これまで真面目な社会生活送ってきた者であること、さらに、被告人Aについて当時売場内の防火区画シャッター閉鎖命じ直接法令上の根拠がなく、消防当局も、本件より1年前の市内百貨店夜間一斉査察のころまでは、千日デパートに対して閉鎖指導したことはなく、同査察の際の指導口頭なされただけで、デパート店長らに対す文書による指示為されていないこと、多数巻き上げシャッター毎日少数保安係員閉鎖させることについては、労務対策等に問題生じることは避けられないうえ、これを電動巻き上げ式のものに取り替えるについては相当な出費要するところ、社内的に厳し経費支出規制為されていたなどの事情もあり、右シャッター閉鎖義務不履行責任防火管理者とはいえ、一課長に過ぎない被告人にすべて負わせることは、酷に過ぎる嫌いがあること、被告人B、同Cについて、プレイタウンの北側換気ダクト開口部および南側(A南)エレベーター昇降路の2方向から噴き出す煙が、被告人Cらをして客等に対す適切な避難誘導困難にした一面があり、この点は右被告人両名過失責任左右するものではないが、量刑上は考慮すべきであること、被告人Cが防火管理者選任されてから1回だけおこなった消防訓練(プレイタウン店内ステージから出火した想定での訓練)の際、消防署係官から、階下出火した場合にはB階段避難するようにとの指導は特になされなかったこと、被告人Bはプレイタウンを経営する千土地観光代表取締役であったが、実質上の経営権有しておらず、同会社親会社日本ドリーム観光から経費支出等につき厳しく規制されていたことなど、被告人3名についていずれも酌量すべき点があり、以上の諸般情状総合的に勘案すると、被告人3名の責任は重大であるが、それぞれにつき刑の執行猶予するのが相当である。よって、主文のとおり判決する。 — 大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) 控訴審判決受けて被告弁護人らは「控訴審判決実態無視している」などと主張し判決不服として1987年10月1日最高裁判所上告した

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破棄自判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/30 17:04 UTC 版)

自判」の記事における「破棄自判」の解説

民事訴訟の上告審、及び刑事訴訟控訴審・上告審原審破棄して判決を下すこと(民事訴訟法326条、刑事訴訟法400但し書、同第413但し書)を破棄自判という。 刑事訴訟控訴審において破棄事由(第377-382条、第383条)に該当する場合判決原判決破棄しなければならず(第397第1項)、裁判所取調べ結果原審破棄しなければ正義反す場合原判決破棄することができる(同条第2項)。この場合直ち判決言い渡せ場合自判することができる(第400条)。 刑事訴訟の上告審では第410条に破棄すべき事由、第411条に破棄可能である事由列挙されており、これに該当する場合原審差し戻す移送することになるが、直ち判決下せ場合自判もできる(第413条)。

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