最高裁の自判は例外とは? わかりやすく解説

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最高裁の自判は例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/30 17:04 UTC 版)

自判」の記事における「最高裁の自判は例外」の解説

上記規定によれば民事訴訟法では破棄自判できる範囲限定されており、それ以外場合原判決破棄する場合は、第325条により原審または第一審差し戻すか、移送することが原則となる。 刑事訴訟法では差し戻しまたは移送原則とする。刑事訴訟最高裁破棄自判をすることは、高裁での破棄自判の例に準ずる最高裁自判実例としては、例え民事事件では: 板まんだら事件 - 宗教上の教義については法律上の争訟当たらないとして原審破棄訴え却下した1審支持して控訴棄却した事例昭和56年4月7日判決在外日本人選挙権訴訟 - 在外日本国民選挙権剥奪違法確認国家賠償請求についての判決事例平成17年9月14日判決一部破棄自判一部上告棄却) などがある。刑事では: 尊属殺重罰規定違憲判決 - 尊属殺人罪合憲として懲役3年6月実刑とした2審判決対し違憲として破棄自判行い懲役2年6月執行猶予3年とした事例昭和48年4月4日) 日建土木事件 - 関与度合いが低い共犯対し1、2審の死刑判決破棄自判して無期懲役の判決平成8年9月20日競輪殺人事件 - 死刑求刑に対して1審懲役15年2審死刑判決破棄自判して無期懲役の判決昭和28年6月4日八海事件 - 2度破棄差戻し経て3度目の上告審で無罪破棄自判昭和43年10月25日遠藤事件 - 1、2審の執行猶予付き有罪判決破棄し破棄自判により無罪判決平成元年4月21日) などが有名。最近裁判例では: 新潟少女監禁事件 - 2審懲役11年判決破棄して控訴棄却懲役14年)の自判平成15年7月10日北海道誘拐事件 - 1、2審の実刑判決破棄して執行猶予付き懲役刑自判平成17年1月26日長銀事件 - 1、2審の執行猶予付き有罪判決破棄して無罪自判平成20年7月18日) などがある。

※この「最高裁の自判は例外」の解説は、「自判」の解説の一部です。
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