ぶんかざいほご‐ほう〔ブンクワザイホゴハフ〕【文化財保護法】
文化財保護法 (ぶんかざいほごほう)
文化財保護法
文化財保護法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 03:08 UTC 版)
重要文化財 1950年(昭和25年)、従来の「国宝保存法」、「史蹟名勝天然紀念物保存法」、重要美術品を認定した「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」を統合する形で「文化財保護法」が制定された。この法律制定のきっかけは、その前年に発生した法隆寺金堂の火災と壁画の損傷であったことは広く知られている。この法律の公布により、従来の「宝物」に代わって「文化財」「重要文化財」の語が初めて公式に使われるようになった。また、従来、法律による保護の対象となっていなかった無形文化財の選定制度が盛り込まれるなど、当時としては画期的な法律であった。 旧法の「国宝」から重要文化財へ 1897年(明治30年)から1949年(昭和24年)までの間に、古社寺保存法および国宝保存法に基づいて「国宝」に指定された物件は火災で焼失したもの等を除き、宝物類(美術工芸品)5,824件、建造物1,059件であった。これらの物件がいわゆる「旧国宝」であり、これらの物件すべては文化財保護法施行の日である1950年(昭和25年)8月29日をもって、同法に規定する「重要文化財」となった。そして、「重要文化財」のうちで日本文化史上特に貴重なものがあらためて「国宝」に指定されることになった。つまり、1950年(昭和25年)以前と以後とでは法律上の「国宝」という用語の意味が異なっており、旧法の「国宝」は文化財保護法上の「重要文化財」に相当する(文化財保護法付則第3条)。この点の混同を避けるため、文化財保護法上の「国宝」を「新国宝」と俗称することもある。いずれにしても、第二次世界大戦以前には「国宝」であったものが戦後「重要文化財」に「格下げ」されたと解釈するのは誤りである。
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文化財保護法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:56 UTC 版)
韓国の城と同様、文化財保護法により保護を受けている。 文化財保護法により大韓民国文化財庁で保存中であり、 歴史的にも文化的にも倭城は保存されなければならず、天然保護区域と環境保護区域に指定することができる。 「倭城はその歴史の現場として保存されなければならず、義城跡(亀浦倭城、梁山倭城)と関連した発掘調査も必要だ」と述べた(歴史のブラックボックス「倭城再発見」)。 「文化財として歴史的にも多くの関心が必要であり、倭城が滅失しないように倭城を管理施設レベルで管理し、保存する努力が必要である。 倭城は、韓国の城と同様の保護法を適用するので、文化財保護法により想起する。 倭性を理由なく協議をせずに燃やしたり、壊したり、壊したり、破壊した場合、財物損壊罪で法的処罰を受ける可能性があることを明示する。
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