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ぶんか-ざいほごほう ―くわ―はふ 【文化財保護法】

文化財保存し、その活用を図り、国民文化的向上と世界文化進歩貢献するための法律1950年昭和25制定


環境アセスメント用語集

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文化財保護法 (ぶんかざいほごほう)

 文化財保護し、かつ、その活用を図り、もつて国民文化的向上に資するとともに世界文化進歩貢献することを目的とする法律昭和25年法律214号)。この法律では、文化財はつぎの五つ分類されている。1)有形文化財建造物絵画彫刻工芸品書籍典籍古文書その他の有形文化的所産わが国にとって歴史上または芸術価値の高いものならびに考古資料およびその他の学術価値の高い歴史資料。2)無形文化財演劇音楽工芸技術その他の無形文化的所産わが国にとって歴史上または芸術価値の高いもの。3)民俗文化財衣食住生業信仰年中行事に関する風俗慣習民俗芸能およびこれらに用いられる衣服器具家屋その他の物件わが国民の生活の推移理解のため欠くことのできないもの。4)記念物貝塚古墳都城跡、城跡旧宅その他の遺跡わが国にとって歴史上または学術価値の高いもの。庭園橋梁峡谷海浜山岳、その他の名勝地わが国にとって芸術上または観賞価値の高いものならびに動物植物および地質鉱物わが国にとって学術価値の高いもの。5)伝統的建造物群周囲環境と一体をなして歴史的風致形成している伝統的建造物群で価値の高いもの。これらの文化財のうち重要なものを重要文化財史跡名勝天然記念物などにして特に保護が図られている。


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文化財保護法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/18 06:38 UTC 版)

文化財保護法(ぶんかざいほごほう、昭和25年5月30日法律第214号)は、文化財の保存・活用と、国民の文化的向上を目的とする日本の法律である。






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