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ゆうけい-ぶんかざい いう―ぶんくわ― 7 【有形文化財】
文化財保護法上の文化財の一。建造物・絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書その他の有形の文化的所産で、日本にとり歴史上または芸術上価値の高いもの、並びに考古資料および学術上価値の高い歴史資料。そのうち重要なものが、文部大臣により重要文化財に指定される。
⇔無形文化財
⇔無形文化財
ウィキペディア |
有形文化財
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/05/14 12:50 UTC 版)
有形文化財(ゆうけいぶんかざい)は、
- 広義では、人類の文化的活動によって生み出された有形の文化的所産全般を意味する。
- 狭義では、日本の文化財保護法や地方公共団体の条例における文化財の種類のひとつで、建造物や美術工芸品などの有形の文化的所産を意味する。特に、文化財保護法第2条第1項第1号において規定された「有形文化財」を意味する。
- 一般に「有形文化財」といった場合には、地方公共団体が文化財保護条例により指定した有形の文化財を指すことが多い。
本項では2について詳述する。
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[続きの解説]
「有形文化財」の続きの解説一覧
- 1 有形文化財とは
- 2 有形文化財の概要
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