文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
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「朝鮮半島から流出した文化財の返還問題」の記事における「文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」の解説
1965年6月22日、日本と韓国は「歴史的な関係を考慮して」、日韓基本条約で文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定を結んだ。この協定と「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」により日韓間における文化財の返還問題に関しては法的に最終的に決着した。協定は御名御璽に続いて内閣総理大臣佐藤栄作、椎名悦三郎外相、高杉晋一首席代表、大韓民国外務部長官李東元、駐日大使金東祚、文部大臣中村梅吉、郵政大臣郡祐一が署名した。1965年(昭和40年)12月18日公布された。 〔条約第二十九号〕. 文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定. - ウィキソース. 文化財返還問題について当時日本は「正式の手続きにより購入したかあるいは寄贈を受けたか、要するに正当な手続きを経て入手したもので、返還する国際法の義務はない」(1964年3月25日衆院文教委員会にて宮地茂文化財保護委員会事務局長)との立場をとっていたが、およそ1321点の文化財を韓国側へ引き渡した。同協定附属書には陶磁器、考古資料、石造美術品など返還された文化財の一覧が記載された。 椎名悦三郎外相は「返還する義務は毛頭ないが、韓国の文化問題に関して誠意をもって協力するということで引き渡した」と説明した。当初、韓国側は「返還」、日本側は「贈与」という表現を用いるよう主張し、最終的に「引渡し」という表現で合意した。 この協定の第3条では、日韓両国内で保有されている文化財について「他方の国の国民に研究する機会を与えるため、できる限り便宜を与えるものとする。」と定められている。
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