文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定とは? わかりやすく解説

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文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 16:11 UTC 版)

朝鮮半島から流出した文化財の返還問題」の記事における「文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」の解説

1965年6月22日日本と韓国は「歴史的な関係を考慮して」、日韓基本条約で文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定を結んだ。この協定と「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」により日韓間における文化財の返還問題に関して法的に最終的に決着した協定御名御璽続いて内閣総理大臣佐藤栄作椎名悦三郎外相高杉晋一首席代表、大韓民国外務部長官李東元駐日大使金東祚文部大臣中村梅吉郵政大臣郡祐一署名した1965年昭和40年12月18日公布された。 〔条約第二十九号〕. 文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定. - ウィキソース. 文化財返還問題について当時日本は「正式の手続きにより購入したかあるい寄贈受けたか、要する正当な手続き経て入手したもので、返還する国際法義務はない」(1964年3月25日衆院文教委員会にて宮地茂文化財保護委員会事務局長)との立場とっていたが、およそ1321点の文化財韓国側引き渡した。同協定附属書には陶磁器考古資料石造美術品など返還され文化財の一覧が記載された。 椎名悦三郎外相は「返還する義務毛頭ないが、韓国の文化問題に関して誠意をもって協力するということ引き渡した」と説明した当初韓国側は「返還」、日本側は「贈与」という表現用いるよう主張し最終的に引渡し」という表現合意した。 この協定第3条では、日韓両国内で保有されている文化財について他方の国の国民研究する機会与えるため、できる限り便宜与えものとする。」と定められている。

※この「文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」の解説は、「朝鮮半島から流出した文化財の返還問題」の解説の一部です。
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