文化財としてとは? わかりやすく解説

文化財として

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/15 05:33 UTC 版)

隠岐いぐり凧」の記事における「文化財として」の解説

1994年12月文化庁から記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として「山陰の大凧揚げ習俗」が選択されその中で、いぐり凧は「伝統的な習俗をよく残しており、大凧揚げ習俗製作技術等について、記録作成等の措置講ずるのである。」とされている。 この事業記録保存作成事業さいたま民俗文化研究所委託を受け、平成22年度報告書である『山陰の大凧揚げ習俗鳥取県・島根県>』を刊行した1998年1月島根県隠岐郡隠岐の島町から「いぐり凧揚げ習俗」が無形民俗文化財として指定された。

※この「文化財として」の解説は、「隠岐いぐり凧」の解説の一部です。
「文化財として」を含む「隠岐いぐり凧」の記事については、「隠岐いぐり凧」の概要を参照ください。

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