国家領域とは? わかりやすく解説

領域 (国家)

(国家領域 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/06 09:16 UTC 版)

領域(りょういき)は、国家主権下にある区域[1]国家領域(こっかりょういき)ともいわれる[1]。国家の3要素の1つで、領土領水領空からなる[1]。これらのうち最も基本のものは領土で、単に領域が領土を指す場合もある[1]。天然資源の開発などについて主権的権利が及ぶ大陸棚排他的経済水域は領域に準ずるものではあるが[1]、こうした主権的権利は主権に付随して認められる権利で、主権そのものでない[2]


  1. ^ a b c d e f 「領域」、『国際法辞典』、339頁。
  2. ^ 「主権的権利」、『国際法辞典』、178頁。
  3. ^ a b 「領土」、『国際法辞典』、344頁。
  4. ^ 「国家」、『国際法辞典』、151-152頁。
  5. ^ a b 「領水」、『国際法辞典』、344頁。
  6. ^ a b 「内水」、『国際法辞典』、260頁。
  7. ^ a b c 「領海」、『国際法辞典』、340頁。
  8. ^ a b 「群島国」、『国際法辞典』、77頁。
  9. ^ a b c 「領空」、『国際法辞典』、340-341頁。


「領域 (国家)」の続きの解説一覧

国家領域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)

国際法」の記事における「国家領域」の解説

「国家領域」(le territoire national)は、領土領海領空分けられる。特に領土は、「人民」、「外交を行う能力とともに国家構成する基本的要素である。国家領域では、国家はその管轄権排他的に行使ししうる。ただし、他国主権尊重しなければならない領土とは、一般にその自国民が住んでいる地理的領域をいい、地面および地下含まれる。人が住んでいない領域無人島など)もこれに含まれうる。領土取得及び喪失については、「無主地」(terra nullius)に対する「先占」は国際法上認められている領土取得方式である。「パルマス島事件仲裁判決で、マックス・フーバー裁判官は「継続的平和的な領域主権表示権原一つとして適切である」と判示した(U.N.R.I.A.A., Vol.II, p.839)。「西サハラに関しては、国際司法裁判所はその勧告的意見で、スペインの植民地であった西サハラには社会的にかつ政治的に組織され人々民族としてそれを代表する長の権力の下に住んでいたのであり、無主地とはみなされない、と判示した(C.I.J.Recueil 1975, p.39, par.81)。今日では、無主地存在しないとされる南極大陸については、国際化領域の項を参照)。また、現在では、武力行使による領土取得禁じられている。これに関してイスラエルによるパレスチナ占領について、国連安保理決議242は、イスラエル軍占領地からの(英:from occupied territories(無冠詞), 仏:des[de+les] territoires occupés(定冠詞))撤退原則確認し(affirms)、決議338では、決議242履行求める(calls upon)となっており、英語テキストに従う限りにおいて、必ずしもイスラエル軍第三次中東戦争占領した全ての領土からの撤退義務づけていない解する余地がある。この問題は、宗教的政治的性質が濃い。 領海とは、今日では国連海洋法条約により、領土基線より12海里超えない範囲沿岸国が決めることができる(海洋法の項目も参照)。領海には、沿岸国の主権が及ぶが他国船舶の「無害通航権」(le droit de passage inoffensif)を認めなければならない無害通航とは、「沿岸国の平和、秩序又は安全を害しないものをいう19条)。違反する船舶に対しては、警察権行使しうる(27条5項)。ただし、他国軍艦および非商業目的航行する政府船舶には「免除」が与えられる32条)。 領空とは、領土及び領海の上空に接している大気圏領域をいう。空域規律する国際法は、「空法」(Droitrien)と呼ばれる空法は、1944年の「国際民間航空条約」(シカゴ条約)を基本とする。シカゴ条約は、1条で「各国がその領域上の空間において完全かつ排他的な主権有する」としている。どの高さまで領空認められるかは、条約上、明らかではない。また、領海における「無害通行権」と類似して、「五つの自由」が認められており、1919年パリ条約では、(1)無着陸通過の自由、(2)運輸以外の目的での着陸の自由が認められ、さらに「国際航空協定1条では、これらに加えて(3)自国領域内で積み込んだ貨客を他の締約国でおろす自由、(4)他の締約国自国向けの貨客積み込む自由、(5)第三国向けあるいは第三国からの運送の自由が認められている。ただし、これらの自由は、慣習法ではなく厳格に条約的である。(今日の状況は、制限的な二国間協定の下に保護される航空企業間の「オープンスカイ協定」が空を網の目のように張りめぐらされている。)また、シカゴ条約に基づき、「国際民間航空機関」(ICAO)が設立されている。これは、総会理事会航空委員会などの固有の機関有し、空の安全と発展目的として活動している。2007年12月EU理事会は、温暖化ガス排出権取引国際民間航空にまで拡張することを決定しており、米国はこれに反対している。2007年9月モントリオールでのICAO総会では、当事国合意がない限り排出権取引制度適用されない旨、決議なされているが、EUはこれに拘束されないとしている(A.J.I.L., Vol.102, 2008, pp.171-173)。

※この「国家領域」の解説は、「国際法」の解説の一部です。
「国家領域」を含む「国際法」の記事については、「国際法」の概要を参照ください。

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