国際化領域とは? わかりやすく解説

国際化領域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)

国際法」の記事における「国際化領域」の解説

「国際化領域」(les zones internationalisées)とは、国際的地位与えられ国際的管理の下におかれている領域をいう。古くからは国際河川ライン川ムーズ川など)、国際運河スエズ運河パナマ運河キール運河など)があるが、ここでは、その特徴が最も現れている、南極深海底宇宙を扱う。これら三つ全て全人類の利益追求領域権原取得禁止平和的利用原則非軍事化)という特徴有する南極(Antarctica)は、現在、1959年の「南極条約」によって規律されている。2008年6月現在、当初南極地域における領土権主張していた国(イギリスニュージーランドフランスノルウェーオーストラリアチリアルゼンチンの7か国; 「クレイマント」)も含めて締約国数は46か国である。その第一目的は、「南極地域は、平和的利用のみに利用する」(1条)にある。南極地域における軍事基地軍事演習禁止されるまた、条約は、科学的調査の自由(2条)とそれについての国際的協力3条)を規定する。そして、いかなる国による領土権請求権凍結定められている(4条)。また、南極地域は、「非核化」されており、核爆発放射性廃棄物処分禁止される5条)。南極地域管理に関して国際組織存在するわけではないが、これを国際的に管理する制度として、「南極条約協議国会議」(Antarctic Treaty Consultative Meetings; ATCMs)が置かれ、それは「勧告」を行う(9条)。また査察制度置かれており、締約国は、この条約遵守確保するために、協議国会議に出席できる監視員」(observers)を指名する権利有する(7条)。また、近年、ますます重要になっているのが、南極地域における「生物資源保護」(9条(f))である。第四回協議国会議の結果経て1980年に「南極海洋生物資源保存に関する条約」が成立したまた、1991年には「環境保護に関する南極議定書」が成立した。 「南極条約体制」が「客観的制度」(objective régime)として、条約第三国拘束するという主張がしばしばなされる。その根拠は、「南極条約」の「この機構国連加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない」(5条1項)、「南極海洋生物資源保存に関する条約22条および「環境保護に関する南極議定書132項の、「各締約国は、いかなる者もこの議定書反す活動行わないようにするため、国際連合憲章従った適当な努力をする」という規定にあると考えられる。これについては学説争いがあり、仮に南極条約締約国南極地域における排他的管轄権有しているとしても、条約第三国対す効力は、いわゆる第三国効力ではなく合法的に創設され法的状況尊重する一般的義務があるにすぎないとする見解もある。 深海底は、国連海洋法条約133条から191条で規定されており、国家管轄権の外にあり、「人類共同遺産」(common heritage of mankind; CHM)制度適用される地域である。すなわち、「深海底及びその資源は、人類共同遺産」(136条)であり、「いずれの国も深海底又はその資源いかなる部分についても主権又は主権的権利主張又は行使してはならず」(137条)、深海底における活動は「人類全体利益のために行う」(140条)。また、深海底は…全ての国による専ら平和的目的のための利用開放する」(141条)とする。国際管理のための制度的メカニズムとしては、「深海底機構」(The Authority)が置かれる。「機構」は、総会理事会事務局有し、「決定」(decisions)を下すことができる。総会三分の二多数決で「決定」を行うことができる(159条)と当初されていたが、しかし、1994年の「第十一部実施協定」で、「原則として機構意思決定は、コンセンサス方式によって行うべきである」(3節2項)と規定され、かつ理事会は、運営予算財政に関するあらゆる事項についての決定妨げることができるようになっている(4項)。 宇宙は、1966年の「宇宙条約」(「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」)を宇宙基本法とする法体系の下にある。まず、その1条は、「月その他の天体を含む宇宙空間探査及び利用は、全ての国の利益のために…全人類に認められる活動分野である」とし、「国際法に従って自由に探査し及び利用することができる」とする。2条では、いかなる国によっても領有権の主張禁止され、4条では、大量破壊兵器打ち上げ禁止し宇宙専ら平和的目的のために利用されるものとする、と規定するまた、この宇宙基本法基礎として、「宇宙救助返還協定」、「宇宙損害責任条約」、「宇宙物体登録条約」、「月協定」が成立している。「月協定11によれば、「月及びその天然資源は、人類共同遺産である」とされている。また、条約7条で、月環境保全定められていることも、注目に値する。これにより、「環境」という概念が、宇宙空間まで拡張されたことを意味するまた、1963年の「部分的核実験禁止条約」により、宇宙空間も「非核化」されている。国家責任制度については、無過失責任採用されている(前記宇宙損害賠償責任条約2条)。宇宙空間国際的管理制度に関しては、国連の下につくられた「宇宙空間和利委員会」が活動している。衛星など技術的な側面については「国際電気通信連合」にゆだねられている。 「宇宙法」も参照

※この「国際化領域」の解説は、「国際法」の解説の一部です。
「国際化領域」を含む「国際法」の記事については、「国際法」の概要を参照ください。

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