三省堂 大辞林 |
石油/天然ガス用語辞典 |
タイトル
【英】: title
同義語: 権原
| しばしば「権原」と邦訳されている。英米などのコモン・ローの国において、物、特に不動産の所有の合法性の根拠となる諸事実のことと説明されている。特に不動産に関しては次のように説かれている。 すなわち、土地の所有のタイトルとして、占有の事実はその出発点であるが、それだけでは不十分で、法的なタイトルとなるのは、占有に至るまでの物件の移転もしくは承継の合法的な連続性についての、合理的な疑いをいれないほどの過去にさかのぼる証明である。 近代に至って登記制度の整備によってこのような概念は簡便化されたが、いずれにせよ不動産の売買に当たって買い主の要求があれば売り主は「タイトルの証明」をしなければならない。地下の石油・ガス資源については、コモン・ローの不動産法の原則によれば、それが採掘され、土地から分離されるまでは、それは土地の一部を構成するので、土地所有者は地下の石油・ガス資源を所有するか、あるいはそれら資源に対する排他的権利を持つ、とされる。このため土地が譲渡される場合、明示的に留保されないかぎり、石油・ガス資源の所有権もしくはそれらに対する土地所有者の排他的権利も、被譲渡人に移転することになる。また一方、土地所有者は、地表権益と地下鉱物に対する権益という二つの権益を支配しており、それぞれを別個の不動産権(real estate)として別個に譲渡できるとされている。この場合、土地所有者のタイトルが、地表権益と地下鉱物資源とに分離されたとみることができるが、石油・ガス資源に関しては、独立のタイトル(所有権)が認められるか、という点になると州によって相違がある。それは、石油・ガスが流動性のある資源であって、その土地内に掘られた井戸によってくみ揚げる権利は認められるとしても、その石油・ガスがもともとその土地の地下に存在したものかどうかは法的に証明しようがない、という考え方による。このため、石油・ガスのリース契約が、石油・ガス資源についてのタイトルを含んでいるかどうかは必ずしも明示されていないこともあるが、タイトルではないとしても、地下の石油・ガス資源を採取する排他的な権利が、土地所有に伴っている、ということには変わりはなく、そのような関係は一つの不動産権益(property interest)を創出せしめうる、とされている。 石油・ガス資源自体のタイトルが移転するかどうかは別として、石油・ガスのリースにより、土地所有者(=リース賦与者)からリース権者に土地にかかわる権益が移転することは確かであるから、当該リース契約の目的として記述されている土地に関するタイトルをリース賦与者が、リース権者に対して保証する条項(covenants for title)がリース契約中に含まれることがあり、これにより、リース賦与者はタイトルの要約その他、取引可能なタイトルであることの証明を提示する義務を負う。 |
権原
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権原
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/10/11 02:17 UTC 版)
権原(けんげん)とは、一定の法律行為、または事実行為をすることを正当化する法律上の原因。口頭では「権限」との混同を避けるため「けんばら」とも呼ばれる。
民法
ある土地上に土地所有者の許諾を得て木を植えた場合、土地が第三者に売買されれば土地上の木の所有権も同時に移転するのが原則であるところ、木を植えたその人は前所有者による許諾を理由に木の所有権を失わない。前所有者の許諾が木の所有を正当化する「権原」なのである(民法第185条、第242条を参照)。
国際法
国家間の国際条約の領域に関してはその支配を正当化する根本の事である。先占、時効、併合、割譲、征服、添付、征服、等がある。南樺太を例にすると江戸時代にはロシアと日本との国境線ははっきりとせず、明治政府はアイヌが住居していたという歴史的権原から樺太の領有をロシアに主張した。その後日露戦争となり、ポーツマス条約が締結され樺太の南半分は日本の領土として認められた。更にその後、サンフランシスコ条約により日本は南樺太に対する権原を含む一切の権利を放棄した。つまり日本の南樺太に対する権原の推移はポーツマス条約締結まではアイヌの歴史的権原を保持していて締結後はポーツマス条約を権原としていた。その後サンフランシスコ条約により権原を含める一切の権利を放棄して現在に至る。現在の南樺太は権原を含む一切の権利を日本が放棄したが、日本とロシアとの講和条約は締結されていないので割譲はされておらず、国際法上は空き地となっている。ロシアとしては日本と講和条約を結び正式に割譲して貰うか戦後の平穏な支配を権原として主張するしかない。
関連した本
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- 「先住民」とはだれか 世界思想社

