幇助 幇助の概要

幇助

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/12 06:45 UTC 版)

幇助行為を行った者は、b:刑法第62条1項で従犯幇助犯)とされる。従犯(幇助犯)が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する[1]。但し幇助を独立罪とする場合もある。幇助犯は狭義の共犯であるとされる。

  • 刑法62条1項(幇助)
    • 正犯を幇助した者は、従犯とする。
  • 刑法63条(従犯減軽)
    • 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

注釈

  1. ^ この他、著作権侵害コンテンツへのリンクもまたそれをより広く公衆送信可能な状態にする行為に等しく、公衆送信権侵害の幇助犯とみなされる[2]

出典

  1. ^ 大判昭和4年10月28日刑集8巻528頁、大判昭和15年5月9日刑集19巻297頁。
  2. ^ 文化審議会著作権分科会 法制・基本問題小委員会(第6回)”. 文化庁. 文化庁 (2017年12月13日). 2022年10月6日閲覧。
  3. ^ 西貝吉晃「中立的行為による幇助における現代的課題」『東京大学法科大学院ローレビュー』第5巻、東京大学、2010年9月、143-146頁、NAID 40018726499 
  4. ^ “「名指しの中傷」ほったらかし 学校裏サイト管理人が書類送検”. J-CAST ニュース (J-CAST). (2007年4月27日). https://news.livedoor.com/article/detail/3139393/ 2020年9月30日閲覧。 
  5. ^ 大判大正14年1月22日刑集3巻921頁。






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