就労継続支援
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 05:32 UTC 版)
利用対象者
- 障害福祉サービス支給の要否は市町村が判断し、支給決定の判断がなされると市町村は福祉サービス受給者証を交付する(法22条)。利用者はサービスを受ける際には福祉サービス受給者証を提示しなければならない(法29条の2)。また地域によっては市区町村の保健福祉課への書類提出が必要なものもある。
- A型事業所
- 一般の企業や団体への就労は困難だが、事業所との雇用契約(パート)を結び、かつ継続的な就労が可能な、原則として利用開始時に18歳以上65歳未満の者。
- 大きく、就労移行支援事業(求職者支援訓練)、あるいは特別支援学校・学級を利用し、卒業後就職活動をしたが企業・団体との雇用に至らなかった者や、企業・団体との一般就労をした者で、現在雇用関係がない者などがあげられる。
- なおA型事業所は、最大10名までのB型受給者に対し、雇用契約を結ばずA型サービスを提供することができる(政令基準73, 77条)。
- B型事業所
- 利用できる者は基本的にA型事業所に同じであるが、就労移行支援事業などを活用し、B型の利用が妥当と判断された者。
- 及び一般の企業・団体やA型事業所による雇用機会提供の場が乏しい地域や就労移行支援事業者の少ない地域にて、地域協議会等からの意見により、一般就職が困難と居住市区町村(区=東京都区部、政令指定都市の行政区)が判断した者(ただしこれは2015年3月31日までの暫定経過処置による)[3][信頼性要検証]。
利用条件
休日
基本的に休日は月8日以内(年間96日)と定められており、一般的な企業よりかなり少ない。B型事業所の利用者は休日に関する相談は可能である。[要出典]
利用者負担料
就労継続支援事業所を利用するにあたっては、就労サービスの一部を利用者が原則として1割自己負担する「利用者負担料」と呼ばれるものがあり、利用者の所得に応じて利用料の負担額が定められている(法29条)。ただし全員に負担料を求めるというものではなく、生活保護受給世帯や低所得世帯に対しては負担を少なくするように配慮されている。世帯の範囲は18歳以上の障害者の場合、障害者本人とその配偶者である。
一般には、生活保護受給者と市区町村税の非課税対象者といった低所得者は利用者負担が無料となり、それ以外は所得割16万円に満たない者は9,300円、それ以上は37,200円を給与から天引きする[4][信頼性要検証]。
関連法令
- 障害者基本法
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)
- 身体障害者福祉法
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)
- ^ 就労アセスメントを活用した障害者就労支援マニュアル (PDF) (厚生労働省)
- ^ 『平成30年版厚生労働白書』 厚生労働省、2016年10月、資料編1-9。ISBN 9784865790665。
- ^ 就労継続支援B型とは 障がい者就業サポートガイド
- ^ 利用者負担の概要 アイエスエフネットライフ
- ^ 食い物にされる“福祉” 障害者はなぜA型事業所を解雇されたのか NHKハートネット 福祉情報総合サイト、日本放送協会、2018年03月30日、2020年3月12日閲覧。
- ^ 作業所に行きたくありません【精神科医・樺沢紫苑】 精神科医・樺沢紫苑の樺チャンネル (YouTube、2020年4月2日閲覧)
- 1 就労継続支援とは
- 2 就労継続支援の概要
- 3 利用対象者
- 4 問題
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