障害者総合支援法第5条14
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 05:32 UTC 版)
「就労継続支援」の記事における「障害者総合支援法第5条14」の解説
この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
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