不当労働行為 不当労働行為の概要

不当労働行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/28 15:43 UTC 版)

日本の現行制度は、範をワグナー法にとって規定された。その設けられた意義は、日本国憲法第28条の目的をより効果的に担保せんとするにある。労働組合法第1条の宣言するところもこれと異ならない。即ち、団結権、団体行動権を侵害する使用者の行為の類型を明確にして、これを禁止し、その違反に対しては裁判所による権利保護に加え、行政委員会による簡易迅速な救済措置が講じられているのである。不当労働行為制度は、労使関係の平和的かつ円滑な進展に寄与するよう運営されるべきであって、争議行為の原因たらしめるべきではない(昭和32年1月14日発労第1号)。

  • 本項で労働組合法については以下では条数のみ記す。

注釈

  1. ^ 深澤武久島田仁郎両判事の反対意見あり。なお、近畿システム管理事件(大阪地判平成5年3月1日(最高裁で確定)では、採用拒否が不当労働行為になりうることを肯定している。
  2. ^ 不当労働行為に関して労働委員会に対し、「申立をすること」は個々の労働者も行うことができる。その場合、その労働者の所属の労働組合が第2条及び第5条2項に該当する旨の立証をなす必要はない。しかし第7条1号では「労働者が労働組合員であること」若しくは「労働組合の正当な行為をしたこと」と規定しており、且つ、ここにいう労働組合とは、第2条に該当するものをいうのであるから第2条に該当しない労働者の団体(法外組合)の団体員については、右の理由による不当労働行為の成立はあり得ない(昭和24年7月22日労発第298号)。

出典

  1. ^ 西谷、p.167ほか
  2. ^ 西谷、p.58
  3. ^ 令和4年(抄)労働委員会年報中央労働委員会


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