通則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 03:57 UTC 版)
自動車は、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合(渋滞等や、警察官の指示等、または様々な交通法規に基づいて減速・徐行・停止しなければならない場合などや、道路工事・異常気象などにより速度が出せない場合)を除いて、次の最低速度に従わなければならない。 「最低速度」の道路標識(324)によって最低速度(指定最低速度)が指定されている区間では、その速度に従わなければならない。 指定されていない区間では、政令で定める最低速度(法定最低速度)に従わなければならない。(なお、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間を除く他の道路、具体的には、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行の区間(暫定2車線区間等)や登坂車線、自動車専用道路および一般道路、においては、最低速度を政令で定める事は現行法令上はなく、道路標識等による指定最低速度のみが有効である。) 自動車(及び自動二輪車)のみに対する規制であるので、原動機付自転車、軽車両、路面電車、トロリーバスには適用されない。また、法令に基づき道路の維持、修繕等のための作業に従事している道路維持作業用自動車も最低速度の適用除外となる。
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