特定危険指定暴力団とは? わかりやすく解説

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特定危険指定暴力団

読み方:とくていきけんしていぼうりょくだん

指定暴力団」に区分され集団組織のうち、人に重大な危害を及ぼす行為があったと認められ、さらに今後同様の行為を行う危険性が高いと判断され組織に対して適用される区分。特別警戒対象とされ、主な活動範囲警戒区域指定される

特定危険指定暴力団は、暴力団対策法暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第4章第三十条の八において規定されている。
公安委員会は、次の各号いずれかに掲げ行為が行われた場合において、指定暴力団員又はその要求若しくは依頼受けた者が当該行為関連して凶器使用して人の生命又は身体重大な危害加え方法による暴力行為行った認められ、かつ、当該指定暴力団員所属する指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼受けた者が更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがある認めるときは、一年超えない範囲内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体重大な危害加えられることを防止するため特に警戒要する区域(以下この章において「警戒区域」という。)を定めて当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定するものとする
特定危険指定暴力団に指定され暴力団の例として、九州拠点とする暴力団工藤会」がある。工藤会相手一般市民であっても意に沿わない場合には銃撃爆破などの危険な攻撃加え好戦的な組織とされる2014年9月工藤会最高幹部殺人などの疑い逮捕されたと報じられている。

関連サイト
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 - e-Gov

とくてい‐きけんしていぼうりょくだん【特定危険指定暴力団】



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