「暴力団」および指定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 18:35 UTC 版)
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の記事における「「暴力団」および指定」の解説
本法では、まず、規制の対象を明確にするため、暴力団を「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。」と定義する(2条2号)。そして、都道府県公安委員会が、暴力団のうち、暴力団員が生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得るために暴力団の威力を利用することを容認することを実質上の目的とする団体であって、犯罪経歴を保有する暴力団員が一定割合を占め、首領の統制の下に階層的に構成された団体を「指定暴力団」に指定することができる(3条)。さらに、暴力団(指定暴力団を除く)の全部または大部分が指定暴力団である場合、当該暴力団は指定暴力団の連合体として指定される(4条)。2012年(平成24年)10月より、対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定し(15条の2)、また、指定暴力団の構成員等が凶器を使用して人の生命または身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を反復継続するおそれがある場合、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定する(30条の8)。
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