I節:公開会社会計監督委員会、ポートフォリオ・マージンおよびその他の事項
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「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「I節:公開会社会計監督委員会、ポートフォリオ・マージンおよびその他の事項」の解説
I節においては、公開会社会計監督委員会(PCAOB)の権限やポートフォリオ・マージンなどについて規定する。 まず、PCAOBについては、その設置根拠法である2002年サーベンス=オクスリー法が改正され、外国の会計事務所を監督する当局との情報共有 やブローカーおよびディーラーに対する監督 が規定されている。 また、ポートフォリオ・マージンに関する1970年証券投資者保護法の規定の整備、SECの証券貸借に係る規則制定権限、銀行等の金融機関による自己勘定取引、個人間融資および少額発行者の開示の特例についての合衆国会計検査官による検討、高齢投資者の保護、監察官の説明責任の強化、金融監督監査官評議会(Council of Inspectors General on Financial Oversight)(FRB、商品先物取引委員会、住宅・都市開発省、財務省、FDIC、連邦住宅金融局、全国信用組合管理機構、SECおよび不良資産救済プログラムの各監察官により構成。)の設置、高齢者その他の消費者の保護を強化するNAICモデル規則の採用のさらなる推進 などが規定されている。
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