I節:公開会社会計監督委員会、ポートフォリオ・マージンおよびその他の事項とは? わかりやすく解説

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I節:公開会社会計監督委員会、ポートフォリオ・マージンおよびその他の事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「I節:公開会社会計監督委員会、ポートフォリオ・マージンおよびその他の事項」の解説

I節においては公開会社会計監督委員会PCAOB)の権限やポートフォリオ・マージンなどについて規定する。 まず、PCAOBについては、その設置根拠法である2002年サーベンス=オクスリー法改正され外国会計事務所監督する当局との情報共有ブローカーおよびディーラー対す監督規定されている。 また、ポートフォリオ・マージンに関する1970年証券投資保護法の規定整備SEC証券貸借係る規則制定権限、銀行等の金融機関による自己勘定取引個人間融資および少額発行者開示特例についての合衆国会計検査官による検討高齢投資者保護監察官説明責任強化金融監督監査評議会Council of Inspectors General on Financial Oversight)(FRB商品先物取引委員会住宅・都市開発省財務省FDIC連邦住宅金融局、全国信用組合管理機構SECおよび不良資産救済プログラムの各監察官により構成。)の設置高齢者その他の消費者保護強化するNAICモデル規則採用さらなる推進 などが規定されている。

※この「I節:公開会社会計監督委員会、ポートフォリオ・マージンおよびその他の事項」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「I節:公開会社会計監督委員会、ポートフォリオ・マージンおよびその他の事項」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。

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