A2A3の解雇と不当労働行為救済申立てとは? わかりやすく解説

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A2・A3の解雇と不当労働行為救済申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)

日本ボクシングコミッション事件」の記事における「A2・A3の解雇と不当労働行為救済申立て」の解説

2012年6月1日安河内A2・A3と同時に自宅待機命じられた。A2はこの日、B5から突然、新たな経理担当者採用したため本部事務局での経理業務説明するよう指示され、これに従ったが、同日午後4時頃、B5呼ばれ就業規則違反疑いがあるから調査委員会設けて調査するとして翌日から6月15日までの自宅待機命じられていた。 6月5日組合東京都労働委員会対しA1の懲戒解雇処分やこれに関する団体交渉JBC応じないこと等が不当労働行為に当たるとして、不当労働行為救済申立て(都労委平成24年不第38号事件)を行うとともに、同審査終了するまでA2懲戒解雇ないよう求め審査の実効確保の措置申立て不当労働行為審査手続中、放置すれば救済実効阻まれおそれがある場合労働委員会規則40に基づき労働委員会当事者必要な措置をとるよう勧告求めることができる制度)を行い担当三者委員協議した上で同月11日使用者委員JBC電話慎重な対応を求めた6月6日JBC自宅待機中のA2呼び出しB4B11B5の3名が聞き取り調査行った。この聞き取り調査A2対し、「あなたはJBC管理している個人情報第三者であるC2氏に開示しましたね」などとあらかじめ決めつけるような方法質問し面識のない関係者との共謀等を指摘するものであったA2同月14日JBC意見具申書を提出し質問方法不適切であったことを指摘し関係者への事情聴取によってA2との関係を明確にするよう求めたが、関係者への事情聴取実施されなかった。同日B11A2メール送信し、翌15日出頭するよう求めたが、A2体調不良出社できない返信した。JBC6月16日付の解雇通知書A2自宅送付しA2解雇第1次)。同日付でA3を懲戒解雇した。

※この「A2・A3の解雇と不当労働行為救済申立て」の解説は、「日本ボクシングコミッション事件」の解説の一部です。
「A2・A3の解雇と不当労働行為救済申立て」を含む「日本ボクシングコミッション事件」の記事については、「日本ボクシングコミッション事件」の概要を参照ください。

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