2006年10月の法改正とは? わかりやすく解説

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2006年10月の法改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 17:27 UTC 版)

日本のバス」の記事における「2006年10月の法改正」の解説

近年日本各地において、上述21条や80条に基づくバス運行増加し、また4条(通常の路線バス許可比べて規制もゆるく不公平が生じていたことから、これらを抜本的に見直すこととなった。この改正2006年10月行われ、定義が変わることとなった第3条1項 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)(イ) 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客運送する一般旅客自動車運送事業) (ロ) 一般貸切旅客自動車運送事業(1個の契約により国土交通省令定め乗車定員上の自動車貸し切つて旅客運送する一般旅客自動車運送事業) (ハ) 一般乗用旅客自動車運送事業一個契約によりロの国土交通省令定め乗車定員未満自動車貸し切つて旅客運送する一般旅客自動車運送事業第3条2項 特定旅客自動車運送事業特定の者の需要応じ一定の範囲旅客運送する旅客自動車運送事業第21条 一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げ場合限り乗合旅客運送をすることができる。1項 災害場合その他緊急を要するとき。 2項 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣許可受けて地域及び期間を限定して行うとき。 第78条 自家用自動車事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ)は、次に掲げ場合除き有償運送の用に供してならない1項 災害のため緊急を要するとき。 2項 市町村特別区を含む。以下この号において同じ)、特定非営利活動促進法平成10年法律第7号第2条2項規定する特定非営利活動法人その他国交通省令で定める者が、次条規定により一の市町村区域内の住民運送その他の国土交通省令定め旅客運送(以下「自家用有償旅客運送」という)を行うとき。 3項 公共の福祉確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣許可受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。 第79条 自家用有償旅客運送行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない(各項は省略)。 2006年の改正により、旧来の21条バス原則として廃止されすべて4条に統合された。臨時的な代行輸送1年以内実証運行については従来どおり21条が適用される。また規定曖昧であった80条バスついては、79条で詳細な規定を行うこととなった詳細は「自治体バス」、「廃止代替バス」、および「バス代行」を参照

※この「2006年10月の法改正」の解説は、「日本のバス」の解説の一部です。
「2006年10月の法改正」を含む「日本のバス」の記事については、「日本のバス」の概要を参照ください。

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