2006年10月の法改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 17:27 UTC 版)
「日本のバス」の記事における「2006年10月の法改正」の解説
近年は日本各地において、上述の21条や80条に基づくバス運行が増加し、また4条(通常の路線バス)許可に比べて規制もゆるく不公平が生じていたことから、これらを抜本的に見直すこととなった。この改正が2006年10月に行われ、定義が変わることとなった。 第3条1項 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)(イ) 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業) (ロ) 一般貸切旅客自動車運送事業(1個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業) (ハ) 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業) 第3条2項 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業) 第21条 一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。1項 災害の場合その他緊急を要するとき。 2項 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき。 第78条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。1項 災害のため緊急を要するとき。 2項 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という)を行うとき。 3項 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。 第79条 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない(各項は省略)。 2006年の改正により、旧来の21条バスは原則として廃止されすべて4条に統合された。臨時的な代行輸送や1年以内の実証運行については従来どおり21条が適用される。また規定が曖昧であった80条バスついては、79条で詳細な規定を行うこととなった。 詳細は「自治体バス」、「廃止代替バス」、および「バス代行」を参照
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