2006年10月以前
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 17:27 UTC 版)
日本のバスは、道路運送法の旅客自動車運送事業として行われており、国土交通省自動車交通局の管轄を受けているものを指す。なお、これらバスに関しては道路運送法の第2章の旅客自動車輸送に該当するものとして定義されている。以下に道路運送法で該当する部分を記述する。 第3条1号「一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)」(イ)一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業) 路線バス(高速バス・定期観光バスを含む。ただし後述の第21条・第80条の例外規定に基づき運行するものは除く)のこと。また以前の「限定乗合旅客自動車運送事業」は一般事業に統合され、そのうち限定条件を付したものとして免許が行われるようになった。 (ロ)一般貸切旅客自動車運送事業(イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業) 貸切バス(観光バス)を指す。 (ハ)一般乗用旅客自動車運送事業 タクシー・ハイヤー事業についての定義。 第3条2号「特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)」特定バス(空港場内・学校・工場など、特定の施設の利用者に限り運送するバスで、営業用ナンバーを付けたもの)のこと。運賃は届出制となる。 過疎化やモータリゼーションによる利用者減少により路線バスが廃止され、代替として自治体が路線バス(自治体バス)を運行する場合がある。これらは道路運送法の以下の条文によるものであることが多い。 第21条「一般貸切旅客自動車運送事業者は、次の場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。1.災害の場合その他緊急を要するとき。2.一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき。」21条の除外規定の許可を受け、貸切バスを路線バスとして走らせるもの。 いわゆる「貸切代替バス」で、適用する条文から「21条バス」とも呼ばれる。 第80条「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。」 80条のただし書きの許可を受け、自家用車を路線バスとして走らせるもの。適用する条文から「80条バス」とも呼ばれた。いわゆる「自主運行バス」である。
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